○大曲仙北広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)大曲仙北広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)及び大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(文書又は図画の開示方法)

第2条 令第23条の規定により文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法として管理者が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次号に規定するもの)の閲覧

(2) 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したものの交付又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付。ただし、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、大曲仙北広域市町村圏組合がその保有する処理装置及びプログラムにより当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。

(電磁的記録の開示方法)

第3条 法第87条第1項の規定により電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法として管理者が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

(費用の納付)

第4条 条例第6条の規定により開示請求者の負担とする費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、納入通知書により納付するものとする。

(1) 文書若しくは図画又は電磁的記録を用紙(日本産業規格A3判以下のものに限る。次号において同じ。)に単色(黒色に限る。)刷りで複写又は出力したものを交付する場合 片面1枚につき10円

(2) 文書若しくは図画又は電磁的記録を用紙にカラー刷りで複写又は出力したものを交付する場合 片面1枚につき20円

(3) 文書若しくは図画又は電磁的記録を前2号に該当しない方法により複写又は出力したものを交付する場合 当該複写又は出力したものの作成に要する費用に相当する金額

2 前項に規定する費用は、開示を受ける前又は開示を受けるときに納付するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、写しの送付に要する費用を納入通知書により納付する方法とする。

2 前項に規定する費用は、開示を受ける前に納付するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第6条 法、令、個人情報の保護に関する法律施行規則、条例大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例及びこの規則に定めるもののほか、法、令、個人情報の保護に関する法律施行規則、条例大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合規則第2号)は、廃止する。

大曲仙北広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)