○大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年2月15日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関として個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項

(3) 法施行条例第8条の規定による諮問に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第2条第1項第1号又は第2号の事項(以下「審査請求に係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあつた処分に係る公文書(大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは法第102条第1項に規定する利用停止決定等又は法第76条第2項に規定する開示請求、法第90条第2項に規定する訂正請求若しくは法第98条第2項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあつた場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあつた処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件(大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例第12条第1項の審査請求に係る事件に限る。)に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例第12条第1項の審査請求に係る審査請求人等から申出があつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の閲覧等)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、第7条第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことはできない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議は、これを公開しない。

(資料等の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出、同条第4項若しくは第8条の規定による意見書若しくは資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(答申書の送付)

第12条 審査会は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは行政不服審査法第79条に規定する者のほか法第105条第3項において準用する同条第2項第2号及び第3号に掲げる者に答申書の写しを送付するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正前の審査会条例」という。)第1条に規定する審査会にされた改正前の審査会条例第2条第1項第2号から第6号までの規定による諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。

大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年2月15日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)