消防本部

当広域消防本部管内にも、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売による被害が発生しております。販売業者の手口としては、

1.法律が変わって、住宅に火災警報器を付けなくてはならなくなりました。設置しないと罰せられますよ。

2.消防署の方から点検に来ました。中を見せて下さい。

などといって、言葉巧みに売りつけようとします。

このような、悪質な業者に騙されないためにも、相手の身分をしっかり確認し、契約内容をよく確認することが大切です。住宅用火災警報器は、ホームセンターや防災機器販売店にも置いてありますので、市場価格を知っておくことも必要です。また、住宅用火災警報器や消火器を訪問販売により契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフ制度により契約の解除ができます。
住宅用火災警報器について、ご不明な点は消防本部予防課、または最寄りの消防署・消防分署までお問い合わせ下さい。また、住宅用火災警報器については広域ホームページにも掲載しておりますので参考にして下さい。