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  1. (目的)
  2. (所掌事務)
  3. (実施機関の責務)
  4. (利用者の責務)
  5. (公文書の開示を請求できるもの)
  6. (開示しないことができる文書)
  7. (部分開示)
  8. (公文書の開示の請求手続)
  9. (開示請求に対する決定等)
  10. (開示の実施)
  11. (費用の負担)
  12. (不服申立ての手続)
  13. (審査会)
  14. (公文書目録の作成)
  15. (情報の提供)
  16. (他制度との調整)
  17. (委任)
  18. 附則
  19. (施行期日等)

大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号

大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例

平成18年2月15日公布

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)行政に対する住民の理解と信頼を深め、組合行政への住民参加と公正で開かれた組合行政の運営に寄与することを目的とする。

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(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。

(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3)公文書の開示 実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

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(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

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(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た 情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

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(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1)圏域内に住所を有する者

(2)圏域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)圏域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4)圏域内の学校に在学する者

(5)実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

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(開示しないことができる文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記載されているときは、当該公文書を開示しないことができる。

(1)法令又は条例の規定により開示することができない情報

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別さ
れ、又は識別されうるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

エ 実施機関の公務員等の職務遂行にかかわる情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報

(3)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を
営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の正当
な利益を損なうおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から住民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

(4)組合行政の執行に関する情報で次に掲げるもの

ア 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのあるもの

イ 組合の機関又は国等の機関の行う検査、入札、試験、交渉、争訟、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正かつ適正な執行を妨げるおそれのあるもの

ウ 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係が損なわれると認められるもの

エ 開示することにより、人の生命、身体または財産の保護に支障の生じるおそれのあるもの

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(部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が収録されている部分がある場合において、これを合理的に、かつ容易に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該非公開情報の部分を除いて、当該公文書を開示することができる。

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(公文書の開示の請求手続)

第8条 公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2)開示請求に係る公文書の内容

(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

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(開示請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、受理した日から起算して15日以内に、請求に係る公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項による期限内に同項の決定をすることができないときは、受理した日から起算して45日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は請求者に延長の理由を書面により速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に決定の内容を書面により速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、請求に係る公文書の全部又は一部について開示しないことを決定したときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

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(開示の実施)

第10条 公文書の開示は、実施機関が前条第3項の通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書の保存に支障が生じるおそれがあるなど相当な理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。

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(費用の負担)

第11条 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの公布に要する費用を負担しなければならない。

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(不服申立ての手続)

第12条 第9条第1項の決定に不服のある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところにより、不服申立てをすることができる。

2 実施機関は、前項に規定する不服申立てがあったときは、当該不服申立てが明らかに 不適法であるときを除き、遅滞なく、次条に定める組合情報公開・個人情報保護審査会に当該不服申立てに対する裁決又は決定について諮問しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に係る諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。

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(審査会)

第13条 前条第2項に規定する諮問に応じて審議するため、組合情報公開・個人情報保 護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議を行うほか、情報公開制度の運営の改善等について審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。

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(公文書目録の作成)

第14条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

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(情報の提供)

第15条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、公文書を開示するほか、組合行政に関する情報の公表に努めるものとする。

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(他制度との調整)

第16条 この条例は、法令又は他の条例による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、適用しないものとする。

2 この条例の規定は、前項に定めるもののほか、実施機関において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しないものとする。

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(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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附則

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

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