○職員の旅費に関する規則

令和8年4月1日

規則第6号

職員の旅費に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(令和8年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき組合が公務のために旅行する組合職員及び組合職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職務の級」とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表による職務の級をいう。

(条例第2条第4号の規則で定める者)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 組合の要請により国又は他の地方公共団体その他これらに準ずる団体を退職し、引き続いて職員となった者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める者

(条例第2条第8号の規則で定める者等)

第4条 条例第2条第8号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項に第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。

2 条例第2条第8号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第5項の規則で定める場合)

第5条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる組合職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(条例第3条第5項の規則で定める金額)

第6条 条例第3条第5項の規則で定める金額は、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる額とする。

(1) 交通費(条例第12条第2項に規定する費用を除く。)(家族移転費のうちこれに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続きをとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、旅行命令等(条例第3条第5項に規定する旅行命令等をいう。以下同じ。)の変更(取消しを含む。以下「旅行命令等の変更」という。)に伴う手数料その他の支給する必要があるものとして旅行命令権者が認める額

(条例第3条第6項の規則で定める事情)

第7条 条例第3条第6項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第5条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該組合職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(条例第3条第6項の規則で定める金額)

第8条 条例第3条第6項の規則で定める金額は、次に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(条例第4条第4項の規則で定める事項等)

第9条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、旅行者の所属課所又は所属団体、職名又は役職及び氏名並びに発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿等(条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等をいう。)は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成する。

3 旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載する。

(旅行命令簿等の様式)

第10条 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号のとおりとする。

2 自己又はその家族の私用に供する自動車を公用に使用し旅行する必要がある場合の当該旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第2号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第11条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(条例第7条第1項の必要な資料等)

第12条 条例第7条第1項の必要な資料は、別表に掲げる書類とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、請求書の提出をもって、同表に定める金額を証明するに足る資料及びその支払を証明するに足る資料の提出に代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、支払担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(条例第7条第2項の期間等)

第13条 条例第7条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第7条第3項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(条例第7条第4項の給与等)

第14条 条例第7条第4項及び第27条第2項の給与の種類は、給与条例に規定する給料並びに扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(条例第9条第1項の規則で定めるもの)

第15条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(条例第10条第1項の規則で定めるもの)

第16条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(条例第11条第1項の規則で定めるもの)

第17条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に相当する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(条例第12条第2項の規則で定める額等)

第18条 条例第12条第2項の規則で定める額は、37円とする。

2 条例第12条第2項の路程は、全路程を通算する。ただし、第31条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(条例第13条の規則で定める額等)

第19条 条例第13条の規則で定める額は、地域の区分に応じ、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費省令」という。)別表第2の職務の級が10級以下の者の欄の額とする。

2 条例第13条の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 管理者若しくは副管理者又は組合議会議員に同行する組合職員が、これらの者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 外国旅行における為替相場の変動その他の旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があるとき。

(条例第15条の規則で定める1夜当たりの定額等)

第20条 条例第15条の規則で定める1夜当たりの定額は、旅費省令別表第3に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、旅費省令別表第3に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中当該旅行者の自宅(住所又は居所をいう。以下同じ。)又は親族の自宅その他のこれに相当する場所に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(条例第16条の規則で定める方法等)

第21条 条例第16条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 貨物自動者運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者(以下この号及び第3号において「運送事業者」という。)が家財の運送を行う場合(第3号に規定する場合を除く。)その他管理者が認める場合には、複数の運送事業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 運送事業者が貨物自動車運送事業法第2条第6項に規定する特別積合せ貨物運送により家財の運送を行う場合又は旅行者が自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合その他管理者が認める場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第1項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 前項の方法による転居費の額の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の組合費による支給が適当でない費用として管理者が定めるものを除くものとする。

3 組合職員又は家族が組合以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第22条 圏域内における在勤公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(条例第19条の規則で定める費用)

第23条 条例第19条の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条の費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして管理者が定める費用

(条例第20条の規則で定める定額)

第24条 条例第20条の規則で定める定額は、旅費省令別表第5に定める額とする。

(条例第21条第1項の規則で定める旅費)

第25条 条例第21条第1項の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 組合職員が出張のための内国旅行中に退職等(条例第3条第2項第1号に規定する退職等をいう。以下この条及び別表において同じ。)となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

 組合職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(条例第22条の規則で定める旅費等)

第26条 条例第22条の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 組合職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦(条例第2条第1項第1号に規定する本邦をいう。次号及び第30条において同じ。)における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 組合職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、組合職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、組合職員が遺族の居住地から帰住する地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行する者として計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、組合職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(条例第23条の規則で定める旅費)

第27条 条例第23条の規則で定める旅費は、交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(通勤手当との調整)

第28条 旅行者が給与条例第10条の通勤手当又はこれに相当する手当(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときその他の旅費の支給額の調整をする必要があるときは、管理者の定めるところにより旅費を支給する。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第29条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、旅行者の自宅その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地以外の地であって管理者が認めるものを出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、当該管理者が認める地から目的地に至る旅費の額と在勤公署又は旅行地から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地であって管理者が認めるものを到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から当該管理者が認める地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第31条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため交通費(家族移転費のうちこれに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(条例第25条第3項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準)

第32条 条例第25条第3項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 組合職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該組合職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。ただし、管理者が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りでない。

(2) 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し、又は旅行中における公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用したため、第20条で定める宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該額の全部又は一部を支給しないものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、旅費を調整する場合の統一的な基準は、管理者が別に定める。

(実施規定)

第33条 この規則に定めるもののほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 旅費省令別表第2、別表第3又は別表第5が改正された場合における第19条第20条又は第24条の規定の適用については、当該別表の改正に係る経過措置が定められたときにあっては当該経過措置の例によるものとする。ただし、経過措置が定められないときにあっては、管理者が定めるところにより改正前の当該別表の例によることができる。

別表(第12条関係)

区分

必要な書類

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動又は同項第2号から第5号に掲げる費用を要する移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号。以下次号において「特別職給与条例」という。)第5条第2項第1号の規定により管理者等が支給を受ける国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下次号において「施行令」という。)第5条第1項第5号に規定する費用

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

特別職給与条例第5条第2項第2号の規定により管理者等が支給を受ける施行令第6条第1項第4号に規定する費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費(条例第12条第2項の費用を除く。)

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第19条第2項各号に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。第8号(2)及び第9号(4)において同じ。)

6 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 転居を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(4) 条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第19条第2項各号に該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 移転を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料

(4) 第19条第2項各号に該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第20条及び条例第22条の旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

(2) 組合職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

(3) 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

(4) 遺族であることを証明する費用

12 条例第21条の旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

(2) 退職等の事由を証明する資料

(3) 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(4) 旅行中に退職等となったことを証明する資料

13 条例第3条第5項の旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第6項の旅費

(1) 天災又は第7条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

(2) 喪失額を証明するに足る資料

15 条例第26条の旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

(2) 条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料

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職員の旅費に関する規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
令和8年4月1日 規則第6号