○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和46年8月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者(ただし、大曲仙北広域市町村圏組合規約(昭和46年指令地第1167号)第8条第4項の規定に基づく副管理者を除く。以下「管理者等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者等に支給される給与の種類は、給料とする。

(給料の支給)

第3条 管理者等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額 35,000円

(2) 副管理者 年額 28,000円

第4条 管理者等には、その職についた月から、それぞれ給料を支給する。

2 管理者等が任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その月までの給料を支給する。

(旅費)

第5条 管理者等が公務のため旅行したときは、その旅行について、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「施行令」という。)第1条第2項第2号に規定する指定職職員等が同令の規定により支給を受ける旅費(同令第5条の規定による鉄道賃、同令第6条の規定による船賃、同令第7条の規定による航空賃、同令第8条の規定によるその他の交通費、同令第10条の規定による包括宿泊費(鉄道賃、船賃、航空賃に相当する部分に限る。)、同令第14条の規定による家族移転費(鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び渡航雑費に相当する部分に限る。)及び同令第15条の規定による渡航雑費に係る旅費を除く。)相当額の旅費を支給する。

2 管理者等が公務のため旅行したときは、前項に規定する旅費のほか、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める旅費を支給する。

(1) 鉄道賃 施行令第5条の規定により同令第1条第2項第1号に規定する内閣総理大臣等(以下この項において「内閣総理大臣等」という。)が支給を受ける鉄道賃相当額。ただし、当該旅行が県内の場合は、同令第5条第1項第2号から第5号までに規定する費用は支給しない。

(2) 船賃 施行令第6条の規定により内閣総理大臣等が支給を受ける船賃相当額

(3) 航空賃 施行令第7条の規定により内閣総理大臣等が支給を受ける航空賃相当額

(4) その他の交通費 職員の旅費に関する条例(令和8年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号。以下この項において「旅費条例」という。)第12条の規定により一般職の職員が支給を受けるその他の交通費相当額

(5) 包括宿泊費(鉄道賃、船賃及び航空賃に相当する部分に限る。) 施行令第10条の規定により内閣総理大臣等が支給を受ける包括宿泊費(鉄道賃、船賃及び航空賃に相当する部分に限る。)相当額

(6) 家族移転費(鉄道賃、船賃及び航空賃に相当する部分に限る。) 施行令第14条の規定により内閣総理大臣等が支給を受ける家族移転費(鉄道賃、船賃及び航空賃に相当する部分に限る。)相当額

(7) 家族移転費(その他の交通費及び渡航雑費に相当する部分に限る。) 旅費条例第18条の規定により一般職の職員が支給を受ける家族移転費相当額

(8) 渡航雑費 旅費条例第19条の規定により一般職の職員が支給を受ける渡航雑費相当額

3 管理者等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに大仙美郷環境事業組合管理者などの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年大仙美郷環境事業組合条例第3号)の規定に基づき命ぜられた旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年2月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年2月25日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月20日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月23日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月28日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年9月28日条例第2号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年2月24日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年2月28日条例第2号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 附則第6項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、附則第8項の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び附則第10項の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和46年8月16日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年8月16日 条例第4号
昭和48年2月1日 条例第3号
昭和48年12月10日 条例第10号
昭和50年2月25日 条例第3号
昭和51年2月20日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和55年2月23日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和60年2月28日 条例第3号
昭和60年12月28日 条例第10号
昭和62年9月28日 条例第2号
平成2年2月24日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第3号
平成8年2月28日 条例第2号
平成18年4月1日 条例第6号
平成19年2月28日 条例第4号
平成31年2月27日 条例第7号
令和8年3月11日 条例第5号