○大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和3年4月1日

訓令第7号

大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員等に関する基準(第5条)

第3章 介護予防通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第6条)

第2節 人員等に関する基準(第7条)

第4章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第8条)

第2節 人員に関する基準(第9条・第10条)

第3節 設備等に関する基準(第11条)

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第12条)

第2節 人員に関する基準(第13条・第14条)

第3節 設備等に関する基準(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条)

第7章 委任(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号。以下「総合事業実施要綱」という。)の規定の基づき、第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、総合事業実施要綱の例による。

(圏域外の事業所に係る指定の基準)

第3条 第1号事業を行う事業所が大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)を構成する市町(以下「構成市町」という。)の区域の外にある場合において、当該事業所が所在する市町村から第1号事業者として指定を受けているときは、この要綱に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2章 介護予防訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 介護予防訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員等に関する基準

(人員、設備等)

第5条 介護予防訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次に掲げる基準の例による。

(1) 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準

(2) 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)に規定する訪問型サービスに係る基準

2 前項の規定にかかわらず、介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第3章 介護予防通所介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第6条 介護予防通所介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員等に関する基準

(人員、設備等)

第7条 介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次に掲げる基準の例による。

(1) 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準

(2) 厚生労働大臣が定める基準に規定する通所型サービスに係る基準

2 前項の規定にかかわらず、介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に関する記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第8条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、洗濯、調理などの日常生活の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者等の員数)

第9条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者等(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者又は組合管理者が指定する研修の修了者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者等のうち、利用者の数に応じて必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の訪問事業責任者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。

(管理者)

第10条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備等に関する基準

(設備等)

第11条 訪問型サービスAの事業の設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、介護予防訪問介護相当サービスの基準(旧指定介護予防サービス等基準第27条及び第39条で規定するものを除く。)に準ずるものとする。

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第12条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練及びレクリェーション等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第13条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下「通所型サービスA従事者」という。)の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりにつき必要と認められる数とする。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAの業務に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従事者として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第14条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備等に関する基準

(設備及び備品)

第15条 通所型サービスA事業所には、通所型サービスAのサービスを提供するために必要な場所、設備及び備品等を備えなければならない。

(運営等)

第16条 通所型サービスAの事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、介護予防通所介護相当サービスの基準(旧指定介護予防サービス等基準第109条及び第110条第2号で規定するものを除く。)に準ずるものとする。

第6章 雑則

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第17条 第1号事業を行う事業者は、当該サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を組合管理者へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に当該サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、他の第1号事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第7章 委任

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、組合管理者が別に定める。

この訓令は令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営…

令和3年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)