○大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)及び組合構成市町(以下「構成市町」という。)が中心となつて、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業の内容)
第4条 組合及び構成市町は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) サービス・活動事業
ア 訪問型サービス
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス
(イ) サービス・活動A(訪問型サービスA)
(ウ) サービス・活動B
(エ) サービス・活動C
(オ) サービス・活動D
イ 通所型サービス
(ア) 介護予防通所介護相当サービス
(イ) サービス・活動A(通所型サービスA)
(ウ) サービス・活動B
(エ) サービス・活動C
ウ 介護予防ケアマネジメント
(ア) ケアマネジメントA
(イ) ケアマネジメントB
(ウ) ケアマネジメントC
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(総合事業の実施方法)
第5条 総合事業(サービス・活動事業に係るもの)の実施方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定相当サービス 指定事業者による実施
(2) サービス・活動A 指定事業者による実施又は委託された者による実施
(3) サービス・活動B 地域の活動を行う者に補助又は助成を行うことによる実施
(4) サービス・活動C 委託された者による実施
(5) サービス・活動D 地域の活動を行う者に補助又は助成を行うことによる実施
(6) 介護予防ケアマネジメント 直接実施又は委託された者による実施
2 総合事業(一般介護予防事業に係るもの)の実施については、直接実施、委託された者による実施又は地域の活動を行う者に補助若しくは助成を行うことによる実施とする。
(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)
第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、組合管理者が別に定める。
(サービス事業支給費の支給)
第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 指定相当サービス及び指定事業者により実施するサービス・活動A 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) ケアマネジメントA 前条の規定により算定された費用の額の100分の100
(3) ケアマネジメントB 前条の規定により算定された費用の額の100分の100
(4) ケアマネジメントC 前条の規定により算定された費用の額の100分の100
(支給限度基準額)
第8条 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者に係る第1号事業支給費の支給限度基準額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る法第55条に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額とする。
(介護保険料滞納者に係る支払方法の変更等)
第9条 組合は、介護保険料を滞納している居宅要支援被保険者等に対して、第7条第1号で掲げるサービスの種類について次に掲げる区分に応じて、サービス事業支給費を支給するものとする。
(1) 介護保険料を滞納している居宅要支援被保険者等 法第66条及び第67条の規定に準じた方法によりサービス事業支給費を支給する。
(2) 介護保険料徴収権消滅期間がある居宅要支援被保険者等 法第69条の規定に準じた方法によりサービス事業支給費を支給する。
3 前2項の規定によりサービス事業支給費を支給しようとするときは、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例施行規則(平成19年大曲仙北広域市町村圏組合規則第16号)第27条、第28条及び第30条の例によりこれを行うものとする。
2 前項において費用を負担することが困難であると認める特別な理由は、省令第97条第1項の各号で掲げる特別な事情に準ずるものとする。
3 第1項に関する必要な手続及び割合は、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険法施行細則(平成15年大曲仙北広域市町村圏組合規則第9号)第4条及び第5条に準ずるものとする。
4 第1項の割合の期間は、申請のあつた日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 組合は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1の2(12)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の指定基準等)
第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、組合が別に定める基準に従いサービス事業を行わなければならない。
2 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)に関する手続は、組合管理者が別に定める。
(指定の有効期間)
第13条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年間とする。
(指定拒否)
第14条 組合管理者は、事業所が指定基準を満たした場合であつても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことによりサービス事業の供給量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(事業の委託)
第15条 構成市町は、総合事業の実施を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあつては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助)
第16条 構成市町は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
(指導・監査)
第17条 組合管理者は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施する者に対して必要と認めたときは、指導及び監査を行うものとする。
(総合事業の利用料)
第18条 組合又は構成市町は、第5条の実施方法により総合事業を実施するときは、組合管理者又は構成市町の長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、組合管理者及び構成市町の長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この訓令の施行前においても、総合事業の実施に関連する必要な行為を行うことができる。
附則(平成30年8月1日訓令第15号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。