○大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)及び組合構成市町(以下「構成市町」という。)が中心となつて、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 組合及び構成市町は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準による訪問型サービスであつて、省令第5条で定める日常生活上の世話(入浴、排泄、食事等の介護を除く。)を行うサービスをいう。以下同じ。)

(ウ) 訪問型サービスC(保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであつて、3ケ月から6ケ月間までの短期間で行うサービスをいう。以下同じ。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA(緩和した基準により提供される通所型サービスをいう。以下同じ。)

(ウ) 通所型サービスC(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであつて、3ケ月から6ケ月間までの短期間で行うサービスをいう。以下同じ。)

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。以下同じ。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであつて、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであつて、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第5条 組合及び構成市町は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)(エ)の①の(a)から(b)まで(一般介護予防事業にあつては、同第2の1の(1)(エ)の①の(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。

(2) 訪問型サービスA及び通所型サービスAについては、指定事業者又は委託により実施する。

(3) 訪問型サービスC及び通所型サービスCについては、委託により実施する。

(4) 介護予防ケアマネジメント事業については、直接実施又は委託により実施する。

(5) 一般介護予防事業については、直接実施、委託又は補助により実施する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、組合管理者が別に定める。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス並びに指定事業者により実施する訪問型サービスA及び通所型サービスA 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) ケアマネジメントA 前条の規定により算定された費用の額の100分の100

(3) ケアマネジメントB 前条の規定により算定された費用の額の100分の100

(4) ケアマネジメントC 前条の規定により算定された費用の額の100分の100

第7条の2 第1号被保険者であつて法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)が受ける前条各号に掲げるサービス事業支給費について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 第1号被保険者であつて法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が受ける前条各号に掲げるサービス事業支給費について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(支給限度基準額)

第8条 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者に係る第1号事業支給費の支給限度基準額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る法第55条に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額とする。

2 前項の規定にかかわらず、サービスの利用者の状態により、組合管理者が認めた場合は、同項中「要支援1」とあるのは「要支援2」と読み替えることができる。

(介護保険料滞納者に係る支払方法の変更等)

第9条 組合は、介護保険料を滞納している居宅要支援被保険者等に対して、第7条第1号で掲げるサービスの種類について次に掲げる区分に応じて、サービス事業支給費を支給するものとする。

(1) 介護保険料を滞納している居宅要支援被保険者等 法第66条及び第67条の規定に準じた方法によりサービス事業支給費を支給する。

(2) 介護保険料徴収権消滅期間がある居宅要支援被保険者等 法第69条の規定に準じた方法によりサービス事業支給費を支給する。

2 組合は、介護保険料を滞納している居宅要支援被保険者等に対して、第7条第2号から第4号までに掲げるサービスの種類について、前項第1号の方法によりサービス事業支給費を支給する。

3 前2項の規定によりサービス事業支給費を支給しようとするときは、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例施行規則(平成19年大曲仙北広域市町村圏組合規則第16号)第27条第28条及び第30条の例によりこれを行うものとする。

(サービス事業支給費の額の特例)

第10条 組合は、第7条第1号で掲げるサービスの種類について、災害その他の特別な理由があることにより、費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等については、その申請により同号の規定にかかわらず、別に定める割合とすることができる。

2 前項において費用を負担することが困難であると認める特別な理由は、省令第97条第1項の各号で掲げる特別な事情に準ずるものとする。

4 第1項の割合の期間は、申請のあつた日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 組合は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)(コ)及び(サ)の例により、同第2の1の(1)(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同第2の1の(1)(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(指定事業者の指定基準等)

第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、組合が別に定める基準に従いサービス事業を行わなければならない。

2 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)に関する手続は、組合管理者が別に定める。

(指定の有効期間)

第13条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年間とする。

(指定拒否)

第14条 組合管理者は、事業所が指定基準を満たした場合であつても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことによりサービス事業の供給量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(事業の委託)

第15条 構成市町は、総合事業の実施を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあつては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第16条 構成市町は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(指導・監査)

第17条 組合管理者は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施する者に対して必要と認めたときは、指導及び監査を行うものとする。

(総合事業の利用料)

第18条 構成市町は、総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)(a)(b)又は(d)の方法により実施するときは、構成市町の長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、組合管理者及び構成市町の長が別に定める。

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この訓令の施行前においても、総合事業の実施に関連する必要な行為を行うことができる。

(平成30年8月1日訓令第15号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月21日 訓令第1号

(平成30年8月1日施行)