○防火対象物点検報告及び同特例認定事務処理要領

平成15年9月9日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める防火対象物点検報告の提出及び防火対象物特例認定申請が防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)からなされた場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の点検報告)

第2条 管理権原者は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検報告を行うときは、防火対象物点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)正副2通を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

2 点検結果報告書は大曲仙北広域市町村圏組合処務規則(規則第1号)(以下「処務規則」という。)に準じて受理等の処理をし、副本を管理権原者に返却後、対象物台帳に編綴するものとする。

3 署長は受理後、点検結果報告に記載されている内容について不備があると認められる場合は、大曲仙北広域市町村圏組合査察規程に基づき、立入検査を行い処理するものとする。

4 点検結果報告書に係る点検票(規則第4条の2の6第9号の規定に基づき市町村長が定める基準に係るものの点検票の例を含む。)別表1とし、点検に係る方法、判定方法等は別表2とする。

(防火対象物点検報告の特例)

第3条 管理権原者は、法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告の特例認定申請を行うときは、防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(以下「特例認定申請書」という。)2通を消防長に申請しなければならない。

2 特例認定申請書は処務規則に準じて受理等の処理を行った後、事務処理手順により防火対象物特例認定・不認定交付処理簿(以下「交付処理簿という。」)(第1号様式)等で処理するものとする。

なお、特例認定申請に伴う事務処理手順は別記1に定める。

(認定等の決定通知)

第4条 消防長は、防火対象物点検報告の特例を認定するため、特例認定申請書を審査するとともに、当該申請があった防火対象物に対して検査を行い、その結果を管理権原者に通知しなければならない。

2 通知は認定・不認定通知書(第2号様式)により行い、交付番号は交付処理簿によるものとする。

3 通知書の交付は、原則直接申請者に特例認定申請書の副本とともに手交するものとする。

なお、申請者が遠隔地である等のやむを得ない場合は、申請者の負担により認定の場合にあっては配達証明付き郵便により、不認定の場合にあっては配達内容証明付き郵便により郵送することができる。

(標準処理期間)

第5条 第3条に基づく特例認定に係る標準処理期間は、30日間とする。

(申請の取り下げ)

第6条 消防長は特例認定申請の取り下げ申請書(第3号様式)の届出があった場合は処務規則に準じた処理後、防火対象物台帳に編綴し特例認定書副本の経過欄に取り下げがあった旨の内容を記載し返却するものとする。

(認定の取り消し)

第7条 消防長は、特例認定を行った防火対象物について認定有効期間中又は認定の効力が生じる前に法第8条の2の3第6項各号に定める取り消し事由に該当すると認める場合は、取り消しの処分を行わなければならない。

(権原者の変更届出)

第8条 法第8条の2の3の規定による権原者変更の届出をしようとする者は、防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書2部を消防長に届出なければならない。

2 消防長は、前項の届出があったときは、処務規則に準じて受理等の処理を行い、査察対象物台帳に編綴後副本を届出者に返却するものとする。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第9条 消防長は、防火対象物点検報告特例認定通知を受けた管理権原者から認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知の証明を求められた場合は、証明願処理簿で処理するものとする。なお、証明願(第4号様式)は2部提出するものとする。

この要領は平成15年1月1日から適用する。ただし、第2条第5条第7条第8条の規定の適用については、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年7月6日消防長決裁)

この要領は平成16年7月6日から適用する。

(令和5年4月1日消防長決裁)

この要領は令和5年4月1日から適用する。

別表 略

様式 略

別記 略

防火対象物点検報告及び同特例認定事務処理要領

平成15年9月9日 消防長決裁

(令和5年4月1日施行)