○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部Net119緊急通報システムの利用に関する要綱

平成30年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「Net119」とは、聴覚・言語機能障がい者など音声による通話が困難な者が、自ら保有するGPS機能付き携帯通信端末(SIMカードを使用してインターネットに接続することができる通信機器をいい、スマートフォン、タブレット端末、フィーチャーフォン等の名称や形態を問わない。以下「携帯通信端末」という。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 Net119を利用することができる者は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部管内(大仙市、仙北市及び美郷町)に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳の交付を受け、聴覚機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいにより音声で会話することが困難である者で、文字情報等による意思疎通が可能な者

(2) その他消防長が特に必要と認める者

(登録)

第4条 Net119を利用しようとする者は、Net119緊急通報システム利用登録申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による登録の申し込みがあつたときは、登録の可否を判断し、その旨をNet119緊急通報システム利用登録・不登録決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 消防長は、前項の規定による登録の通知を受けた者(以下「登録者」という。)の情報を、Net119及びNet119緊急通報システム利用登録者台帳(様式第3号。以下「登録者台帳」という。)に登録するものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、Net119緊急通報システム登録事項変更等届出書(様式第4号。以下「登録事項変更等届出書」という。)を消防長に提出しなければならない。

(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 利用する携帯通信端末を交換したとき。

(3) Net119の利用を中止するとき。

(登録の取消し)

第6条 消防長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者をNet119及び登録者台帳から取り消すものとする。

(1) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 不正な申請等が認められたとき。

(3) 虚偽の通報など不適正利用が繰り返し見られたとき。

(4) 登録事項変更等届出書により、利用中止の届け出があつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が登録を取り消すことが妥当だと判断したとき。

2 消防長は、前項の規定により登録を取り消した場合は、Net119緊急通報システム利用登録取消決定通知書(様式第5号)により、登録を取り消された者に通知するものとする。ただし、登録を取り消された者の所在が不明等の事由により通知が困難な場合については、この限りでない。

(利用料)

第7条 Net119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の利用に伴う通信料については、登録者の負担とする。

(個人情報の取扱い)

第8条 Net119の利用登録申請書で得た個人情報については、Net119に関する業務以外の目的では使用しないものとし、運用にあつては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大曲仙北広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)の定めによるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合消防本部Net119緊急通報システムの利用に関する要綱

平成30年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)