○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等安全管理要綱

昭和62年10月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等設置運営規程(平成28年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第7号)及び大曲仙北広域市町村圏組合消防職員安全衛生管理規程(平成25年消防本部訓令第2号)に基づき、特別救助隊及び救助隊(以下「救助隊」という。)の業務上の安全管理について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(消防本部にあつては警防課長、消防署にあつては消防署長をいう。以下同じ。)は救助隊の安全管理について、この訓令に基づき適切に実施しなければならない。

(安全管理者)

第3条 救助隊の安全管理の徹底を期するため、消防署に安全管理者を置くものとする。

2 消防署長は、安全管理者を定めたときは、消防長に報告しなければならない。

3 安全管理者は、消防署長の命を受け、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 隊員の危険及び事故防止のための措置に関すること。

(2) 安全に関する教育及び活動等の安全に関すること。

(3) 安全点検に関すること。

(4) その他、安全管理に関する必要な事項

(指導者)

第4条 隊長は、安全管理者の指示及び命令を受け、副隊長及び隊員の安全管理に努めるとともに適切な指導を行わなければならない。

2 副隊長は、隊長の指示及び命令を受けて、隊員の安全確保に努めなければならない。

3 機能訓練指導員(以下「指導員」という。)は訓練の際、隊長及び副隊長の指示を受け隊員の安全管理に努め訓練指導を行わなければならない。

4 隊員は、隊長、副隊長及び指導員(以下「指導者」という)の指示及び命令を忠実に守り、事故防止に努めなければならない。

(安全管理事項)

第5条 平常時における安全管理事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全教育

安全管理者は、隊員の安全管理上必要な知識及び技術の向上のため、安全管理及び事故防止についての教育を行わなければならない。

(2) 安全対策

安全管理のため、次の事項を特に徹底して行わなければならない。

 隊員に対する実施内容の周知並びに事故防止対策の検討及び徹底

 装備資機材の機構及び取扱い要領の研究

 危険性のある高低所及び煙内、水中作業等についての安全教育

(3) 資機材の安全点検

装備資機材は、常に最高な機能が発揮できるよう定期及び特別点検を実施し、適性なる保守管理に努めるとともに、次の事項を徹底し確実を期さなければならない。

 訓練に使用を予定する資機材は、必ず事前点検を行うこと。

 災害又は訓練に使用した資機材は、現場点検を行い、帰署後必ず再点検を行うこと。

 安全管理者は、点検実施結果を必ず把握し指示等必要な処置を行い消防署長に報告すること。

(4) 安全管理事務

安全管理担当者は指導者とし、安全管理者の指示を受け、当該所属における救助隊等の安全管理についての事務を誠実に行わなければならない。

2 訓練時における安全管理事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本的事項

 服装

訓練時の服装は所定の防火衣若しくは救助服、安全靴及び保安帽並びに皮製手袋を完全に着装しなければならない。

 指導者の心構えと指導要領

指導者は、常に事故防止に心がけるとともに、次の事項について徹底を期さなければならない。

(ア) 訓練中の事故を防止するため、あらゆる手段を講じ、手落ちがないように準備し、事故防止に努めること。

(イ) 不必要に危険に身をさらすような行動を厳に慎み、率先して事故防止の範を示すように努めること。

(ウ) 訓練実施前には、隊員に対して訓練の種別、目的及び内容並びに目標などを指示し、充分理解させて実施すること。

(エ) 訓練実施前及び実施中であつても、隊員の心身の状態を常に把握し、病気、怪我及び疲労等訓練実施上不適当と認められる者を訓練に参加させてはならない。

(オ) 訓練実施前には、充分に体調を整えさせるため、準備体操等を実施させること。

(カ) 訓練実施に当たり、服装、訓練施設、資機材を綿密に点検し完全な準備のもとに実施すること。

(キ) 常に隊員個々の心理状態や体力の把握に努め、個人別能力に適応するような指導を行うこと。

 隊員の遵守事項

(ア) 危険及び困難性の高い救助活動の訓練内容をよく認識し、常に隊員相互の安全を確認すること。

(イ) 使用する資機材については、充分な点検を行い基本を忠実に守つて安全の確保に努め、故障等不具合のある資機材を使用してはならない。

(ウ) 自分勝手な行動、特に指導者の統制を離れて訓練は行わないこと。

(エ) 服装は、常に厳正を保ち、特に保安帽は指導者の命令がなければ脱いではならない。

(オ) 隊員は相互に信頼し、励ましあつて緊密な協調連携に努めること。

(カ) 平素、資機材の点検整備を入念に行い、使用に当たつては使用目的と性能に応じた正確な使い方をすること。

(2) 訓練

訓練は計画に基づいて実施するものとし、次の事項に留意して計画を策定すること。

 指導者及び隊員の錬度、訓練施設の状況、訓練時間、訓練資機材等を検討して実情に即した訓練目標を定めること。

 基礎的な訓練から順次錬度を進めるようにすること。

 訓練場所の選定は訓練の成果を挙げるこをはもとより、事故防止上大切であり選定に当たつては充分検討すること。

 訓練時間は訓練内容と1回当たり所要時分、実施回数等を考慮し、隊員の疲労回復に必要な休憩時間を入れること。

3 災害活動時の安全管理事項は、次に掲げるとおりとする。

災害活動において、次の事項を徹底するほか訓練時における安全管理事項を厳守し、隊員の安全確保を期さなければならない。

(1) 指導者は、隊員の安全に努め適切な指示、命令を徹底すること。

(2) 隊員は、自己の安全管理だけでなく隊員相互間の安全確保にも努めること。

(3) 指導者以下全員が常に周囲の状況及び情勢の変化に配意し事故防止を図ること。

(4) いかなる場合であつても基本原則を忠実に守り、見越しや安易感による慎重を欠く行動をとらないこと。

(その他)

第6条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、消防署及び警防課長が別に定めることができる。

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日消防本部訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第12号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等安全管理要綱

昭和62年10月1日 消防本部訓令第3号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
昭和62年10月1日 消防本部訓令第3号
平成21年4月1日 消防本部訓令第12号
平成29年5月1日 訓令第12号