○大曲仙北広域市町村圏組合消防職員安全衛生管理規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第11条)

第3章 安全衛生に関する委員会(第12条―第16条)

第4章 健康診断(第17条―第24条)

第5章 職場環境の安全と衛生(第25条―第33条)

第6章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大曲仙北広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止並びに健康障害の排除、その他安全衛生に関して必要な事項を定め、職場における職員の安全と健康を積極的に保持増進することを目的とする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、安全衛生管理業務における最高責任者として、職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、安全衛生に関する責務を誠実に遂行するとともに安全衛生に関する事業等に積極的に協力しなければならない。

2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めなければならない。

3 職員は、職務の執行に際し、安全衛生に関し意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 消防本部に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、消防本部消防次長を充てる。

3 総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生に関する事務を総括するとともに総括安全衛生副管理者、安全管理者、衛生管理者等その他安全衛生に関係ある者を監督指導する。

(総括安全衛生副管理者)

第6条 消防本部に総括安全衛生副管理者を置く。

2 総括安全衛生副管理者は、消防本部総務課長を充てる。

3 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者が業務の遂行を行うに当たり、これを補佐するものとする。

(安全管理者)

第7条 消防本部及び消防署、分署に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、消防本部にあつては警防課長、消防署にあつては副署長、分署にあつては分署長とする。

3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職員の危険及び事故防止のための措置に関すること。

(2) 安全に関する教育及び訓練、作業等の安全に関すること。

(3) 安全点検に関すること。

(4) その他安全管理に関すること。

(安全管理担当者)

第8条 所属長は、当該所属に係る安全管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の安全管理担当者を選任することができる。

2 安全管理担当者は、安全管理者の指示を受け、当該所属における安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理者)

第9条 消防本部に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、有資格者のうちから消防長が任命する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。

(3) 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。

(4) 健康診断及び予防接種に関すること。

(5) 各種感染症の予防に関すること。

(6) その他衛生管理に関すること。

(衛生管理担当者)

第10条 所属長は、衛生管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の衛生管理担当者を選任することができる。

2 衛生管理担当者は、衛生管理者の指示を受け、当該所属における衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(産業医)

第11条 消防本部は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定により、産業医を選任し、次の各号に掲げる事項を行わせるものとする。

(1) 健康診断の実施及び健康に異常ある者の療養指導等職員の健康管理に関すること。

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項の心理的な負担の程度を把握するための検査並びに同条第3項の面接指導及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 衛生教育、健康相談等職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(5) その他職員の健康管理について医学的専門的に必要な事項に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告をし、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言をすることができる。

第3章 安全衛生に関する委員会

(安全衛生委員会の設置)

第12条 消防職員の安全及び衛生について、次に掲げる事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) ストレスチェックの集計及び分析結果に基づく職場環境の改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関すること。

(組織)

第13条 委員会の処務は、消防本部総務課において処理する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、委員長には総括安全衛生管理者を充て、副委員長は総括安全衛生副管理者を充てる。

3 委員長及び副委員長以外の委員は、次に掲げる者を充てる。

(1) 安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 前2号以外の職員で消防長が指名した者

(委員の任期)

第14条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の任期中、異動その他の理由で欠員が生じた場合は、直ちに補欠委員を選任しなければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第15条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議の開催)

第16条 委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。

4 委員長は、会議終了後速やかに消防長にその結果を報告し、又は意見を述べなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断)

第17条 職員は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断、採用時健康診断及び臨時健康診断とする。

3 所属長は、当該所属職員の受診漏れに注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(定期健康診断)

第18条 定期健康診断は、毎年1回以上行う。

2 職員は、定期健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び医療機関において実施する予防検診(人間ドック等)を受診した者はこの限りではない。

3 定期健康診断の指定期間内に受診できない者は、あらかじめその理由書を当該所属長を経て、総括安全衛生管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(採用時健康診断)

第19条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮し、既往歴の調査等医師による採用時健康診断を行わなければならない。

(臨時健康診断)

第20条 総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、項目を定めて臨時健康診断を行う。

(健康診断結果の通知)

第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、健康に異常ある職員について衛生管理者と協議し、その程度に応じ勤務上必要な措置を講じなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第22条 総括安全衛生管理者は、職員に対して産業医及び委託業者の医師による心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導等を別に定める規程により実施しなければならない。

(病者の就業禁止)

第23条 所属長は、職員が疾病にかかつた場合において、その疾病の程度に応じ必要があるときは、就業を禁止しなければならない。

2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、医師の診断又は意見を尊重しなければならない。

3 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について十分に配慮しなければならない。

(定期健康診断を受けなかつた職員の取扱い)

第24条 総括安全衛生管理者は、職員が定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかつたときは、3ヶ月以内に医師による健康診断書を提出させることができる。

第5章 職場環境の安全と衛生

(安全機能の保持)

第25条 職員は、庁舎、施設、設備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情を把握し、常に安全機能の保持、職場の整理整とんに努めなければならない。

(服装)

第26条 職員は、訓練、またはその他の作業の種類及び内容に応じて所定の服装を着用するほか、保護具の使用を指示されたとき又は指示されている作業に従事するときは、正しくこれを着装しなければならない。

(保護具等の管理責任及び保全)

第27条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にし、絶えず確実に使用できるよう所属職員を指揮監督しなければならない。

2 職員は、保護具を常に完全に使用できるようにその保全に努めなければならない。

3 保護具の老朽、き損及び性能の低下並びに不良状況を認めたときは、直ちに安全管理者に報告しなければならない。

(作業中における安全措置)

第28条 指揮者は、訓練等の作業を実施するときは、当該作業について次の各号に掲げる事項について十分検討しておかなければならない。

(1) 作業に内在する危険要因及び危険防止

(2) 安全のための指導及び監視体制の確保

(3) 機械器具及び使用器材の適否

2 訓練等の作業中において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級指揮者に報告しなければならない。

3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用用法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。

4 職員は、災害現場活動、訓練、その他の作業中における安全措置については、それぞれの作業内容に応じて定められた安全基準を遵守しなければならない。

(危険の標示)

第29条 所属長及び安全管理者は、電気設備、危険物施設等の危険な場所及び使用上危険な機械器具には、危険である旨を表す標示をしておかなければならない。

(総括安全衛生管理者巡視)

第30条 総括安全衛生管理者は、少なくとも毎年1回以上各所属を巡視し、衛生上有害な施設又は物品の有無及び執務環境の良好な保持等の状況について意を用いなければならない。

2 前項の巡視の結果、衛生管理上支障があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講じるよう勧告するものとする。

(執務環境の良好な維持)

第31条 所属長は、常に執務環境に配意し、執務場所、食堂、浴室、便所その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、前条の規定による勧告があつた場合は、誠実にこれを行わなければならない。

(衛生用資器材の設置)

第32条 消防本部及び消防署、分署には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備えておかなければならない。

2 救急用具及び材料等は、常に清潔に保たなければならない。

(職員に対する配慮)

第33条 所属長は、職員の健康及び職場環境に係る職員の苦情、相談に応じる等適切な措置をとらなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第34条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第35条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(大曲仙北広域消防職員安全管理規程の廃止)

2 大曲仙北広域消防職員安全管理規程(昭和60年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第2号)は、廃止する。

(大曲仙北広域市町村圏組合消防本部衛生管理規程の廃止)

3 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部衛生管理規程(昭和61年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(平成30年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防職員安全衛生管理規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第13号