○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部組織規則

昭和63年3月28日

規則第4号

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部組織規則(昭和48年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織等について定めるものとする。

(消防職員)

第2条 消防本部に消防吏員及びその他の職員を置く。

2 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

3 消防事務の遂行上特に必要があると認めるときは、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。

4 消防長は、必要と認めた場合は、消防本部に所属する消防吏員をして消防署の事務に、消防署に所属する消防吏員をして消防本部の事務に従事させることができる。

(消防長)

第3条 消防長は、消防正監又は消防監をもつて充てる。

(消防次長)

第4条 消防本部に消防次長を置き、消防監又は消防司令長をもつて充てる。

2 消防次長は、消防本部の所掌事務について消防長を補佐し、消防長に事故あるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

(管理監)

第5条 消防本部に管理監を置くことができる。管理監は消防監をもつて充てる。

(課)

第6条 消防本部に、次の課及び班を置く。

(1) 総務課 総務班

(2) 警防課 警防班、救助班

(3) 予防課 予防班、危険物班、火災調査班

(4) 救急課 救急班

(5) 通信指令課 第1通信班、第2通信班、第3通信班

2 課に課長、参事、主幹、副主幹、主席主査、主査及び主任を置くことができる。

3 課長は消防監又は消防司令長を、参事は消防司令長又は消防司令を、主幹は消防司令を、副主幹は消防司令補を、主席主査及び主査は消防司令補又は消防士長を、主任は消防副士長をもつて充てる。

4 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務班

(1) 組織及び運営に関すること。

(2) 職員の任免、承認、賞罰、服務その他身分に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の公務災害補償手続に関すること。

(5) 公印の新調、改廃及びその手続に関すること。

(6) 条例、規則等の制定、改廃及び公布に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(8) 予算、決算及び経理に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 物品の調達、被服等の給貸与に関すること。

(11) 儀式に関すること。

(12) 消防職員委員会に関すること。

(13) その他、他課に属さない事項に関すること。

警防課

警防班

(1) 水火災その他の災害の警戒及び防ぎよに関すること。

(2) 職員並びに消防団員の教養及び訓練に関すること。

(3) 警防計画に関すること。

(4) 消防地理水利の調査及び保全に関すること。

(5) 火災警報発令、解除及び気象情報に関すること。

(6) 各関係機関と結ぶ協定に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) 消防車両の整備に関すること。

(10) 消防機械器具に関すること。

(11) 消防統計に関すること。

(12) その他、警防に関すること。

救助班

(1) 救助業務計画に関すること。

(2) 救助技術及び訓練に関すること。

(3) 救助統計に関すること。

(4) その他、救助に関すること。

予防課

予防班

(1) 火災予防の立入検査に関すること。

(2) 火災予防の広報及び企画に関すること。

(3) 消防法令に適合している旨の通知書の交付に関すること。

(4) 立入検査計画及び技術に関すること。

(5) 建築同意事務の指導に関すること。

(6) 防火対象物の違反指導に関すること。

(7) 特定防火対象物等の意見書に関すること。

(8) 防火対象物に係る特例認定に関すること。

(9) 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。

危険物班

(1) 危険物製造所等の許可、承認等に関すること。

(2) 危険物製造所等の立入検査に関すること。

(3) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の指導に関すること。

(4) 予防規程の認可に関すること。

(5) 液化石油ガス販売事業等の許可に対する意見に関すること。

(6) 火薬類の販売及び設置の許可に対する意見に関すること。

(7) 危険物関係事故の原因調査及び報告に関すること。

(8) その他、危険物全般に関すること。

火災調査班

(1) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(2) 警察との連絡に関すること。

(3) その他、調査全般に関すること。

救急課

(1) 救急業務の管理及び計画に関すること。

(2) 救急技術の指導、訓練及び教育に関すること。

(3) 救急装備品等の配置運用並びに整備及び維持管理に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(6) 応急手当の普及啓発に関すること。

(7) メディカルコントロール体制に関すること。

(8) 救急業務の高度化推進に関すること。

(9) その他、救急全般に関すること。

通信指令課

(1) 災害通報の受信及び指令業務に関すること。

(2) 指令システム、通信施設、情報システムの整備及び管理に関すること。

(3) 消防無線、通信施設及び情報システムの整備及び管理に関すること。

(4) 通信業務における各種記録の管理に関すること。

(5) 気象の観測及び警報、注意報の伝達に関すること。

(6) 消防通信に関すること。

(7) 救急医療情報の収集に関すること。

(8) 報道対応に関すること。

(9) その他、通信に関すること。

(課間の協力)

第8条 課長は、その分掌事務を現に所属する職員だけでは完結できないと認めたときは、上司の指揮を受け他の課に協力を求めてその完結を期さなければならない。

(文書の処理)

第9条 消防本部の文書の取扱いについては、大曲仙北広域市町村圏組合処務規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)の規定による。

(専決事項)

第10条 消防長は、次のことについて専決することができる。

消防法(昭和23年法律第186号)第3章に規定する管理者の権限に属する事務に関すること。ただし、特に重要なものについてはこの限りでない。

(委任)

第11条 この規則の施行につき必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部組織規則

昭和63年3月28日 規則第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
昭和63年3月28日 規則第4号
平成元年3月17日 規則第1号
平成14年3月14日 規則第10号
平成15年3月25日 規則第6号
平成17年3月18日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第3号
平成18年10月18日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第5号