○大曲仙北広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新任の場合の号給の決定基準)

第3条 新たに任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の号給の決定については、職種別基準表(別表第1)の基礎号給欄に定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

(再任の場合の号給の決定基準)

第4条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の4号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

3 第1項の規定により決定する号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給の決定基準)

第5条 4月1日に任用する会計年度任用職員で同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給の決定については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 同項に掲げる勤務のうち、正規の勤務時間が割り振られた日 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給与を確定する際に基礎となる勤務時間の計算)

第9条 条例第16条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに第10条から第12条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(期末手当の支給対象外職員)

第10条 条例第14条第1項前段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった者(第13条の適用を受ける者を除く。)

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある者を除く。)

(7) 前各号に定める者のほか、管理者が別に定める者

2 条例第14条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項第3号から第7号までのいずれかに該当した者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された者

(3) 法第28条第4項の規定により職を失った者

(4) 法第29条第1項の規定により免職された者

(5) 条例の適用を受けていた者で退職後新たに条例の適用を受けることとなったもの

(期末手当の支給日)

第11条 条例第14条第1項の規則で定める日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 6月1日の基準日に係る期末手当 6月30日

(2) 12月1日の基準日に係る期末手当 12月10日

2 前項に規定する支給日が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(期末手当の支給割合に係る在職期間)

第12条 条例第14条第4項の規則で定める在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の在職期間の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている者 10分の10

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者 10分の10

(3) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者 10分の5

(4) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者 10分の5

(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の者として在職した期間 10分の5

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(期末手当に係る在職期間の通算)

第13条 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。

(1) 給与条例の適用を受けていた者

(2) 前号に定める者のほか、特に管理者が定める者

2 前項の期間の算定については、管理者が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。

(在職期間の計算)

第14条 第12条の在職期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により、応答日の前日をもって1月として計算する。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。

(勤勉手当の支給対象外職員)

第15条 条例第14条の2第1項前段、同条第2項及び第23条の2第1項前段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった者(第19条の適用を受ける者を除く。)

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(3) 第10条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(4) 前各号に定める者のほか、任命権者が別に定める者

2 条例第14条の2第1項後段及び第23条の2第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項第2号から第4号までのいずれかに該当した者

(2) 第10条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する者

(勤勉手当の支給日)

第16条 条例第14条の2第1項及び第23条の2第1項の規則で定める日については、第11条の規定を準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第14条の2第2項の規則で定める基準に従って定める割合は、会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

3 成績率は、100分の100の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第10条第1項第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第5号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第16条又は第26条の規定により給与又は報酬を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から大曲仙北広域市町村圏組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間規則第17条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当に係る勤務期間の通算)

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤務期間の計算)

第20条 第14条の規定は、第17条に規定する勤務期間の算定について準用する。この場合において、「在職期間」とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬の支給)

第24条 条例第24条の規則で定める期日は、勤務した月の翌月21日とする。

2 前項に規定する支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 特別の事情により、第1項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、管理者は、その支給日を変更することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第25条 条例第23条第2項において読み替えて準用する条例第14条第3項の期末手当基礎額は、基準日以前6箇月以内の在職期間(以下「算定期間」という。)において、日額に、算定期間の実勤務日数を算定期間内の在職月数で除して得た数を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の実勤務日数は、算定期間においてパートタイム会計年度任用職員が受ける報酬の支給対象となった日数をいう。

3 在職月数に1月未満の端数があるときは、当該期間の実勤務日数を21で除して得た数とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)

第26条 条例第23条の2第2項において読み替えて準用する条例第14条の2第3項の勤勉手当基礎額については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、「在職期間」とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。

(報酬を確定する際に基礎となる勤務時間の計算)

第27条 条例第26条に規定する報酬の減額の基礎となる時間数並びに第19条から第21条までに規定する時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務に係る報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第28条 条例第27条に規定する通勤に係る費用弁償の支給については、第24条の報酬の支給日の例による。

(準用)

第29条 給与規則第7条の規定は、会計年度任用職員に準用する。

(この規則により難い場合の措置)

第30条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に任用する会計年度任用職員で、同日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は大曲仙北広域市町村圏組合嘱託職員就業規程(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第4号)に規定する嘱託職員(以下「臨時職員等」という。)として勤務し、引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給については、当該臨時職員等の経験月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じた数を第3条第1項の規定により決定する号給に加えた数を号給とすることができる。

3 前項の規定により決定する号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

附則(令和4年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

会計年度任用職員の職種等

基礎号給

上限号給

事務補助員(補助的業務又は単純業務のみに従事する職)

1

5

事務補助員(補助的業務又は単純業務でないものに従事する職)

1

25

徴収員

1

25

認定調査員

10

25

特定事務員

9

13

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

大曲仙北広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 令和2年4月1日 規則第6号
◇ 令和4年10月1日 規則第12号
◇ 令和5年4月1日 規則第3号
◇ 令和6年4月1日 規則第12号
◇ 令和8年4月1日 規則第2号