○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、行政職給料表(別表第1)とする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の内容は、定型的又は補助的な業務とし、前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める1級に分類するものとする。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い管理者が決定する。

(給料の支給)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第7項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、次条第12条及び第16条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした勤務について100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数処理)

第13条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条第11条及び第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第10条第11条及び第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は日額で定めるものとし、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第22条 第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。

(1) 基準日に在職する者(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者を含む。)

(2) 任期が6月以上である者(任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度内における任期の合計が6月以上である者又は6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上である者を含む。)

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 第14条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額」とあるのは、「基本報酬の額(基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第14条の2第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その者の勤務日数に応じた額を規則で定める期日に支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第17条第1項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、前項の規定により計算して得た額とする。

(報酬の減額)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない範囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

区分

日額

上限額

自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

360円

7,300円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

520円

10,400円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

670円

13,500円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

830円

16,600円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

980円

19,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

1,140円

22,800円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者

1,290円

25,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者

1,450円

29,100円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者

1,610円

32,300円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者

1,770円

35,500円

使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である者

1,930円

38,700円

使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である者

2,110円

42,200円

使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である者

2,280円

45,700円

使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である者

2,460円

49,200円

使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である者

2,630円

52,700円

使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である者

2,810円

56,200円

使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である者

2,980円

59,600円

使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である者

3,150円

63,000円

使用距離が片道100キロメートル以上である者

3,320円

66,400円

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

3 通勤の実情の変更が生じた場合は、その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号に規定する上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(令和8年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の口座振替)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、管理者が別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第10号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第11号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年2月27日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月15日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日(以下「令和7年度施行日」という。)から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和7年4月1日以後に会計年度任用職員として任用された者であって、令和7年度施行日の属する月の末日(同日前に退職した会計年度任用職員にあっては、当該退職の日)において次の各号のいずれにも該当する任用条件で任用されているもの以外の者に対する令和7年4月1日から令和7年度施行日の属する月の末日までの間における勤務に係る給与又は費用弁償については、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 任期が3月を超えること。

(2) 1週間当たりの勤務時間が、15時間30分以上であること。

(令和8年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 附則第6項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、附則第8項の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び附則第10項の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

197,356

2

198,465

3

199,674

4

200,783

5

201,892

6

203,605

7

205,218

8

206,831

9

208,343

10

210,056

11

211,669

12

213,282

13

214,794

14

216,507

15

218,221

16

219,934

17

221,144

18

222,756

19

224,369

20

225,881

21

227,393

22

229,006

23

230,618

24

232,231

25

233,844

26

235,557

27

236,868

28

238,178

29

239,488

30

240,597

31

241,706

32

242,815

33

243,923

34

244,831

35

245,738

36

246,746

37

247,754

38

248,661

39

249,568

40

250,374

41

251,181

42

251,886

43

252,491

44

253,096

45

253,801

46

254,406

47

255,011

48

255,616

49

256,120

50

256,724

51

257,329

52

257,833

53

258,236

54

258,639

55

258,942

56

259,244

57

259,547

58

259,849

59

260,151

60

260,454

61

260,756

62

261,059

63

261,361

64

261,663

65

261,966

66

262,268

67

262,570

68

262,873

69

263,175

70

263,478

71

263,780

72

264,082

73

264,385

74

264,687

75

264,990

76

265,292

77

265,594

78

265,897

79

266,199

80

266,501

81

266,804

82

267,106

83

267,409

84

267,711

85

268,013

86

268,316

87

268,618

88

268,921

89

269,223

90

269,525

91

269,828

92

270,130

93

270,432

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年2月27日 条例第3号
令和2年12月1日 条例第10号
令和3年12月1日 条例第11号
令和4年11月30日 条例第8号
令和5年11月29日 条例第7号
令和6年2月22日 条例第2号
令和7年2月27日 条例第5号
令和7年12月15日 条例第11号
令和8年3月11日 条例第5号