○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年3月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間特殊業務手当

(2) 災害、救急出動手当

(3) 斎場に勤務する職員の特殊勤務手当

(夜間特殊業務手当)

第3条 夜間特殊業務手当は、消防本部又は消防署(同分署を含む。)に勤務する消防職員のうち、交替制勤務を正規の勤務としている者の勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる消防事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜の勤務時間が5時間以上の場合 1,100円

(2) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間未満の場合 730円

(3) 深夜の勤務時間が2時間未満の場合 410円

(災害、救急出動手当)

第4条 災害、救急出動手当は、消防職員が災害又は救急業務のため出動し、その業務に従事したときに支給する。手当の額は、別表のとおりとする。ただし、災害派遣出動手当を支給した場合は、他の特殊勤務手当は支給しないものとする。

(斎場に勤務する職員の特殊勤務手当)

第5条 斎場に勤務する職員の特殊勤務手当は、技士がその業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、月額7,000円とする。

(支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(手当の支給制限)

第7条 第3条第5条及び第6条の規定にかかわらず、管理職手当を支給されている職員に対しては特殊勤務手当を支給しない。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年10月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年12月27日条例第11号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月26日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項第1号及び第2号、第4条第1項、第5条第2項及び第6条第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年2月23日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月28日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年2月15日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和5年6月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月11日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

区分

支給対象

単位

金額

救急出動手当

救急救命士

出動1回

300円

緊急走行の業務に従事した職員

300円

その他の隊員

300円

災害出動手当

火災、救助、その他災害に出動した隊員

出動1回

300円

緊急走行の業務に従事した職員

300円

救急救命士特定行為手当

救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に定める特定行為を実施した救急救命士

出動1回

1,000円

災害派遣出動手当

消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、又は同法第39条第2項の規定に基づく秋田県広域消防相互応援協定により、災害が発生した市町村に出動し、災害応急活動に従事した消防職員

勤務1日

1,080円(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)又はその他の法令の規定による立入禁止等の措置がされた区域において活動した隊員は2,160円)

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年3月5日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年3月5日 条例第3号
昭和50年10月29日 条例第8号
昭和51年12月27日 条例第8号
昭和52年12月27日 条例第11号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第3号
昭和61年12月27日 条例第8号
平成9年2月26日 条例第2号
平成10年2月26日 条例第3号
平成11年2月23日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第16号
平成12年2月28日 条例第15号
平成15年2月24日 条例第3号
平成18年2月15日 条例第2号
平成23年4月1日 条例第4号
平成24年2月23日 条例第4号
平成25年2月21日 条例第1号
令和2年12月1日 条例第11号
令和5年6月30日 条例第3号
令和8年3月11日 条例第1号