○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(子の1歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員が養育する1歳から1歳6月に達するまでの子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として前号の子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定の者が次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難となった場合

 当該子と別居することとなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合

(子の1歳6月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳から1歳6月」とあるのは「1歳6月から2歳」と、同号及び同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

(子の1歳6月到達日及び子の2歳に達する日までに育児休業をすることができる特別の事情)

第1条の5 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(育児休業等の承認の請求手続)

第2条 育児休業又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の承認の請求は、育児休業の場合にあつては育児休業承認請求書(様式第1号)、育児短時間勤務の場合にあつては育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業又は育児短時間勤務を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業等の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児休業の場合にあっては育児休業承認請求書、育児短時間勤務の場合にあっては育児短時間勤務承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合

2 前項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

3 第1項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

4 第2条第2項の規定は、第1項の規定について届出する。

(子を養育するための計画の申出)

第5条 育児休業条例第3条第4号の規定による子を養育するための計画についての申出は、育児休業等計画書(様式第4号)を任命権者に提出することにより行うものとする。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(職員の育児休業等に関する条例(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業等に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業又は育児短時間勤務をしている職員について当該育児休業又は育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業又は育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児休業等に伴う任期付採用)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第9条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第6号)第27条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第24条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。)であつた期間を除く。)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第10条 育児休業をした職員が職務復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(部分休業に係る勤務日の日数及び勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第11条 育児休業条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が121日以上であるもの(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る届出)

第13条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育公務員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育公務員等の育児休業に関する規則(昭和51年大曲仙北広域市町村圏組合規則第9号)は廃止する。

(職員の給与に関する規則の一部改正)

3 職員の給与に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月27日規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月19日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月19日 規則第1号
平成11年12月27日 規則第20号
平成14年3月14日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第6号
平成26年8月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第4号
令和4年10月1日 規則第8号