○職員の給与に関する規則

昭和47年12月1日

規則第6号

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条に定める給料をいう。)の支給日は、毎月21日とする。

2 扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日から5日以内に支給する。

4 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下、「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

5 寒冷地手当の支給は、次に掲げるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日(条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の属する月の給料の支給日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(2) 基準日から支給日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第22条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(3) 基準日から引き続いて第43条第1項第3号に該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

6 前各項に規定する支給日が勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間(条例第6条第1項に規定する給与期間をいう。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中の支給前において退職し、又は死亡した職員には前条の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項第6項及び第11項

(3) 育児休業法第18条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項及び第6項

(扶養手当)

第4条 条例第8条第1項の届出は、扶養親族届(別紙様式第1)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別紙様式第2)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は、含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第6条 条例第10条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらを以つて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第7条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別紙様式第3)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合

2 条例第10条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る通勤手当認定簿(別紙様式第4)に記載するものとする。

第8条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第9条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第9条の2 条例第10条第2項第2号(育児休業条例第16条又は第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第10条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 第9条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

第11条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるか自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第2号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第13条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第15条の4において「支給単位期間」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第7条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第7条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第15条 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第13条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第15条の2 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第10条第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃の額に変更があることその他任命権者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第15条の3 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

第15条の4 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第15条の5 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(管理職手当の額等)

第16条 管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は、別表第1のとおりとする。

2 管理職手当は、公務によらない負傷、疾病又は私事故障のためその月に勤務しない日数が15日を超えるときはその半額を減額し、全く勤務しないときは支給しない。

3 管理職手当は、新任、復職、休職の月は日割計算により、退職、死亡の月は全額支給する。ただし、懲戒処分によつて免職された者については支給しない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第16条の2 条例第13条の2第2項の規則で定める額は、第16条に規定する職員の占める職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間を超えない場合は、その半額を減じた額とする。

(1) 7級の職にある者 8,000円

(2) 6級の職にある者 6,000円

2 条例第13条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第17条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第18条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第19条 条例第15条第3項で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割振られた勤務時間という。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、管理者が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 管理者が別に定める時間

(休日勤務手当)

第20条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく休日に当然勤務することになつている職員についても支給する。

(2) 条例第16条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の管理者が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第20条の2 条例第16条第2項後段の規則で定める割合は、100分の135とする。

第21条 条例第16条第2項の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(夜間勤務手当)

第22条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第23条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別紙様式第5)及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(別紙様式第6)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第24条及び第25条 削除

(勤務時間の計算)

第26条 条例第14条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに第15条から第17条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第26条の2 条例第18条に規定する規則で定める時間は、一会計年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(同条に規定する休日並びに日曜日及び土曜日を除く。)の日数の合計に8時間(勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、8時間に同条第2項第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第27条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第28条第30条及び第33条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第28条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となつた者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなる者

 地方公務員

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員(以下「公社職員等」という。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち管理者の定める者

第29条 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第30条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第31条 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第32条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者(条例第24条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第39条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第27条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

第33条 基準日前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号から第4号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公社職員等

(4) 公庫、公団等の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第33条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第33条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第33条の3 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第33条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第33条の5 条例第20条の3第7項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立をすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第33条の6 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

第33条の7 第33条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第34条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第38条及び第39条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第27条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第35条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第28条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、第28条第3号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第30条の規定は、前項の場合に準用する。

第36条及び第37条 削除

第38条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で管理者が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の150

(2) 再任用職員 100分の80

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第32条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第40条 第33条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第41条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第41条の2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第42条 条例第22条第1項の規則で定める職員は、再任用職員とし、これらの職員には、寒冷地手当を支給しない。

第43条 条例第22条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第24条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受ける職員については、条例第22条第2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた条例第24条第2項及び第3項の規定により割合を乗じて得た額

(2) 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員については、条例第22条第2項の規定による額から半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、第27条第1号から第5号までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員については、零

2 支給対象職員(条例第22条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項において同じ。)が次に掲げる場合に該当したときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、条例第22条第2項の規定による額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

(1) 条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第24条第2項第3項及び第4項の規定による割合が変更された場合

第44条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の額は、第16条の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(管理職手当の額の特例)

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当の額は、第16条の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(管理職手当の額の特例)

4 大仙美郷環境事業組合の職員であつた者で引き続き本組合に採用された職員のうち、管理職手当が支給されていた職員の手当の額は、第16条の規定にかかわらず、管理者が定める額とする。

(昭和48年9月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第12条の規定は、昭和49年4月1日から適用し、第24条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第12条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第12条第1号、第24条及び第37条第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第12条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月27日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第12条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大曲仙北広域市町村圏組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第7項の管理者が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第7項の管理者が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員が属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号数に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合は、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

4 改正条例附則第8項の管理者が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第9項の管理者が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第22条前段の管理者が規則で定める職員であつた者とする。

6 改正条例附則第9項の管理者が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第22条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 条例第22条の2第3項の合計額が一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表11号俸の俸給月額と同じ額であるとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額からその額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日から経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第22条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の管理者が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、管理者が定める額とする。

附則別表第1

職務の級

5級 7級

附則別表第2

職務の級

号給

調整数

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

附則別表第3

職務の級

職務の等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。ただし、改正後の規則第24条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年5月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(昭和58年1月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年8月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2号、第19条第1項、第20条、第21条及び第25条の改正規定並びに附則第3項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年大曲仙北広域市町村圏組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月10日から適用する。

(昭和61年7月30日規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

(育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業給の支給に関する規則(昭和53年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)は、廃止する。

(昭和62年4月15日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年11月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日規則第4号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第39条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年10月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第2条第3項の改正規定、第4条第5項第2号の改正規定、第16条の2の次に2条を加える改正規定及び第24条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定を除く規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日規則第7号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第5号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の管理者が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の管理者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第22条及び第22条の2の改正規定に限る。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する管理者が規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同表の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額(以下「指定職俸給表1号俸月額」という。)のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成8年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第22条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する管理者が規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大曲仙北広域市町村圏組合条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給第1号俸の俸給月額に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第22条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の管理者が定める額を受けることとなるとき 当該管理者が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第22条の2第1項に規定する管理者が規則で定める額を減じた額

(平成9年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日規則第5号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、別紙様式の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第13条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第6号。以下「新規則」という。)第16条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格した者とした場合にその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 施行日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以降新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、特別な事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号に準じて管理者が定める額

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の額は、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大曲仙北広域市町村圏組合規則第5号。以下この項において「改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、第16条並びに改正規則附則第2項及び第3項の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額は、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大曲仙北広域市町村圏組合規則第5号。以下この項において「改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、第16条並びに改正規則附則第2項及び第3項の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成22年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成22年4月1目から平成23年3月31日までの間における管理職手当の額は、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大曲仙北広域市町村圏組合規則第5号。以下この項において「改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、第16条並びに改正規則附則第2項及び第3項の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成23年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の額は、第16条の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成24年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当の額は、第16条の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成25年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間における管理職手当の額は、第16条の規定により算出された金額から当該金額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成25年6月27日規則第7号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

種別

範囲

支給額

管理職手当

行政職給料表による7級の職にある事務局長、消防長

68,000円

行政職給料表による7級の職にある事務局次長、消防次長、大曲消防署長、主席参事

60,000円

行政職給料表による6級の職にある角館消防署長

45,000円

行政職給料表による6級の職にある課長、所長

40,000円

行政職給料表による6級の職にある参事

36,000円

別表第2(第31条関係)

職員

加算割合

一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号)別表第1に定める級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)による7級及び6級の職にある者

100分の15

級別職務分類表による5級及び4級の職にある者

100分の10

級別職務分類表による3級の主席主査の職にある者

100分の8

級別職務分類表による3級の主査の職にある者

100分の5

別表第3(第38条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第41条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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職員の給与に関する規則

昭和47年12月1日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第6号
昭和48年9月1日 規則第3号
昭和48年12月1日 規則第6号
昭和48年12月1日 規則第8号
昭和49年5月7日 規則第4号
昭和50年1月1日 規則第3号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第7号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和51年7月10日 規則第10号
昭和51年12月27日 規則第11号
昭和52年12月27日 規則第3号
昭和53年12月27日 規則第3号
昭和54年4月1日 規則第2号
昭和54年12月27日 規則第8号
昭和55年12月26日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和56年5月13日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第7号
昭和57年7月26日 規則第4号
昭和57年8月12日 規則第5号
昭和58年1月8日 規則第7号
昭和58年12月27日 規則第7号
昭和58年12月27日 規則第8号
昭和59年5月1日 規則第5号
昭和59年9月21日 規則第7号
昭和59年12月28日 規則第10号
昭和60年8月5日 規則第7号
昭和60年12月28日 規則第10号
昭和61年6月30日 規則第6号
昭和61年6月30日 規則第9号
昭和61年7月30日 規則第11号
昭和61年12月27日 規則第13号
昭和62年4月15日 規則第1号
昭和62年12月26日 規則第7号
昭和63年3月28日 規則第2号
平成元年9月18日 規則第2号
平成元年11月8日 規則第3号
平成元年12月28日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第1号
平成2年9月26日 規則第4号
平成2年12月28日 規則第5号
平成3年10月4日 規則第4号
平成3年12月27日 規則第5号
平成4年3月19日 規則第1号
平成4年12月25日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第3号
平成6年12月28日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年12月28日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第5号
平成9年12月26日 規則第6号
平成10年2月26日 規則第1号
平成10年12月28日 規則第5号
平成11年7月7日 規則第14号
平成11年12月27日 規則第18号
平成12年2月28日 規則第1号
平成12年12月26日 規則第14号
平成14年3月14日 規則第6号
平成15年3月25日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第1号
平成16年9月30日 規則第3号
平成16年12月28日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第4号
平成17年12月1日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第4号
平成25年6月27日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第9号
平成26年8月1日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第11号
令和4年10月1日 規則第11号