○大曲仙北広域市町村圏組合職員の再任用に関する実施要綱

平成28年8月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び大曲仙北広域市町村圏組合職員の再任用に関する条例(平成19年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合が再任用する職員(消防吏員を除く。以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に、職員の定年等に関する条例(昭和59年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後、任期満了により退職した者とする。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、勤務時間を延長することができる。

(再任用の任期及び任期の更新)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認められ、当該再任用職員の同意を得たときは、1年を超えない範囲内で任期を更新することができる。

(再任用職員の勤務条件等)

第5条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用者は、職制における課長に相当する職には任用しないものとする。

3 再任用職員の職名は、その職務の内容により、管理者が定める。

4 再任用職員の服務、分限、災害補償等の取扱いについては、一般職の職員の例によるものとする。

5 再任用職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

6 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

7 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条別表第1並びに単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(平成17年大曲仙北広域市町村圏組合規則第7号。以下「給与規則」という。)別表第1の各給料表の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ、再任用職員ごとに管理者が決定するものとする。

8 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、給与条例一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)の定めによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず昇給しないものとする。

9 再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号)の定めによる。

10 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(制度の周知)

第6条 事務局長は、再任用にあたつては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用等意向調査の実施)

第7条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用等意向調書(様式第1号)を事務局長に提出するものとする。

(採用計画)

第8条 管理者は、再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した採用計画を策定のうえ、公募するものとする。

(1) 任用する職種

(2) 勤務日及び勤務時間

(3) 職務の級

(4) 応募対象者

(5) 応募期間及び選考申込み方法

(6) その他募集に必要な事項

2 前項の採用計画は、再任用職員及び定年退職予定者の意向調査を基に、採用年度の前年度の8月末までに作成のうえ、公表するものとする。

(選考の申込手続)

第9条 定年退職予定者のうち再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、前条の採用計画に定めるところにより、9月1日から10月末日までに再任用選考申込書(様式第2号)を提出するものとする。

(任期の更新)

第10条 再任用職員として任期の更新を希望する者(以下「更新希望職員」という。)は、9月1日から10月末日までに再任用任期更新・同意申込書(様式第3号)を提出するものとする。

(再任用の決定)

第11条 管理者は、第9条及び第10条の規定により申込があつたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職日以前2年間における勤務実績評定(更新希望職員にあつては、再任用期間中におけるもの。)

(2) 職務に必要な知識、技能等の保持状況

(3) 健康状態、身体機能

(4) 勤労意欲、職に対する適正等

(5) 一般職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うにあたつて、再任用希望職員は退職日以前2年間、更新希望職員は再任用期間中において次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3回以上欠勤のある者

(選考結果の通知)

第12条 管理者は、前条の規定により再任用職員を決定した場合は、再任用・任期更新選考結果通知書(様式第4号)により再任用希望職員等に通知するものとする。

(申込みの辞退等)

第13条 再任用希望職員等が申込みを取り止める場合又は再任用職員の決定を受けた後、再任用を辞退する場合は、再任用辞退・申込み取止め届(様式第5号)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(退職)

第14条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、再任用の実施に関して必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合職員の再任用に関する実施要綱

平成28年8月1日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)