○大曲仙北広域市町村圏組合寄附採納事務取扱要綱
令和8年4月1日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、本組合に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 この要綱において取り扱う寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び寄附金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。
(採納に係る留意事項)
第3条 寄附を採納しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 宗教的又は政治的な団体等からの寄附でないこと。
(4) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(5) 係争の原因となるおそれがないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(寄附の申出)
第4条 組合に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)により管理者に申し出なければならない。ただし、これによりがたい場合は、電話等により申し出ることができるものとし、所管課等の長において寄附申込書を作成するものとする。
(採納事務の所管)
第5条 寄附採納事務に係る所管課等は、次のとおりとする。
区分 | 所管課等 |
寄附金 | 管理課 |
寄附物件 | 当該事務を所管する課所等 |
(採納の可否の決定)
第6条 所管課等の長は、寄附の申出があったときは、寄附の内容について審査をしなければならない。
2 所管課等の長は、前項の規定により審査をした後、採納の可否について、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、所管課等の長は、管理課長に合議しなければならない。
(負担付きの寄附の決定等)
第7条 負担付きの寄附の場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により、議決をもって採納の可否を決定する。
(寄附の採納)
第8条 所管課等の長は、寄附を採納するときは寄附受納書(様式第2号)により寄附申出者に通知するものとする。この場合において、所管課等の長は、管理課長に合議しなければならない。
(感謝状の贈呈)
第9条 管理者は、寄附の性質及び内容に応じて感謝状を贈呈し、又はその他の方法により感謝の意を表することができる。
(適用除外)
第10条 この要綱は、次に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与
(2) 組合が施工する公共工事に伴う土地等の寄附
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

