○大曲仙北広域市町村圏組合中央ごみ処理センター及び中央し尿処理センター設置に係る協力金交付要綱

令和7年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般廃棄物処理施設の設置及び運営を円滑に行うため、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮することを目的として、当該施設が設置された隣地に居住し、又は事業を営む世帯に対し、当該施設の設置に関する理解と協力への謝礼として協力金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物処理施設 中央ごみ処理センター及び中央し尿処理センターをいい、以下「施設」という。

(2) 隣地世帯 上大戸町内会又は下大戸町内会に属し、施設の設置場所に隣接する土地に居住し、又は事業を営む世帯で、管理者が定めるものをいう。

(3) 協力金 隣地世帯に対して交付する現金給付をいう。

(協力金の交付の申請)

第3条 隣地世帯は、管理者に協力金交付申請書(様式第1号)により協力金を申請することができるものとする。

2 前項の申請は、施設を運転管理している期間内において、年度ごとに行うものとする。

(協力金の交付の決定等)

第4条 管理者は、前条の規定により申請書が提出されたときは、次に定める基準により交付金額を決定し、協力金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 隣地に居住している世帯 年額100,000円

(2) 隣地で事業を営む世帯 年額100,000円

(協力金の交付の請求等)

第5条 隣地世帯は、前条の規定により協力金の交付の決定通知を受けたときは、協力金交付請求書(様式第3号)により管理者に協力金の交付を請求するものとする。

2 管理者は、前項の規定により協力金の請求があったときには、請求書を受理した日から起算して30日以内に協力金を交付するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協力金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合中央ごみ処理センター及び中央し尿処理センター設置に係る協力金交付…

令和7年4月1日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)