○大曲仙北広域市町村圏組合要介護認定等に係る情報提供に関する要綱

令和6年8月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る事務の透明性を確保し、被保険者の権利利益を保護するため、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が保有する要介護認定等に係る情報を、本人(本人が死亡又は意思表示困難な高齢者等要介護者の場合にあっては、父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者等(以下「親族等」という。))に提供する手続き(以下「情報提供の申出」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(提供する情報)

第2条 この要綱における情報の提供とは、次の各号に掲げる資料について、写しを交付することをいう。

(1) 認定調査票(認定調査従事者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(主治医から情報提供の承諾を得た方のみ交付。)

(3) 介護認定結果通知

(4) 認定審査会会議録

(5) 介護給付サービス利用実績に関する資料

(情報提供の申出)

第3条 情報提供の申出をしようとする者は、「要介護認定等に係る情報提供申出書」(様式第1号)を組合管理者宛に提出しなければならない。

2 情報提供の申出をしようとする者は、当該情報提供の申出に係る情報の被保険者本人又はその親族等であること等を証明するために必要な書類を提出するものとする。

(情報提供の制限)

第4条 意思表示が困難な高齢者等要介護者の介護情報等については、本人以外のものに提供することが明らかに本人の利益にあたり、かつ次の各号のいずれかに該当する利用目的においてのみ提供するものとする。

(1) 介護手続き又は介護支援等に必要な場合

(2) 当該要介護者の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲で入所予定施設や給付手続等に必要な場合

(情報提供しないことができる情報)

第5条 情報提供の申出に係る情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該情報を提供しないことができる。

(1) 情報を提供した者以外のものに関する情報であって、情報提供することにより、当該申出をした者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(2) 情報を提供することにより、事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(情報提供の申出に対する決定及び通知)

第6条 要介護認定等に係る情報を提供するときは、その旨の決定をし、情報提供の申出をした者に対し、情報提供可否決定通知書(様式第2号。以下「可否決定通知書」という。)により通知しなければならない。

2 要介護認定等に係る情報提供をしないとき(情報提供をすることが適当でないと認めるとき及び情報提供に係る情報を管理していないときを含む。以下同じ。)は、情報提供をしない旨の決定をし、情報提供の申出をした者に対し、その旨を可否決定通知書により通知しなければならない。

3 第3条の規定に基づく情報提供の申出があった場合は、前条の規定により情報提供の申出に係る情報を提供しないことができるときを除き、情報提供の申出をした者に対し、情報提供の申出に係る情報を、当該情報が記録されている文書の写しを交付する方法により、提供するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条において、郵送によって情報提供を行う場合には、当該情報提供に要する郵送代金について情報提供の申出をした者が、その実費を負担するものとする。

2 情報の提供に係る資料の作成料は、これを無料とする。

(情報提供の申出をした者の責任)

第8条 情報提供の申出をした者の故意又は重大な過失により生じた諸問題は、当該申出をした者が一切の責任を負うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合要介護認定等に係る情報提供に関する要綱

令和6年8月1日 訓令第9号

(令和6年8月1日施行)