○定期昇給の勤務成績の判定要綱

令和4年2月1日

訓令第3号

定期昇給の勤務成績の判定要綱(昭和56年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号。以下「規則」という。)第27条の昇給区分の決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(下位の昇給区分に関する基準)

第2条 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、規則第27条第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号に掲げる職員について、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合において規則第27条第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間(規則第27条第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、戒告の処分を受けた職員

(2) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員

2 次に掲げる職員は、規則第27条第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号に掲げる職員について、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合において規則第27条第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第3号又は第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間において、停職又は減給の処分を受けた職員

(2) 前項第2号に掲げる職員で、その態様が著しいもの

(定期昇給を延伸された職員の次期昇給時期)

第3条 前条の規定に該当して定期昇給を延伸された職員については、当該定期昇給の時期以後、次に掲げる区分により定められている期間を良好な成績で勤務したときに限り、当該期間を超えるに至った直後の定期昇給期に当該定期昇給を行うものとする。

(1) 停職 9月

(2) 減給 6月

(3) 戒告 3月

(勤務していない日の取扱い)

第4条 規則第27条第2項各号の別に定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3の規定により割り振られた時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)

2 基準期間には、勤務時間条例第3条第1項の週休日並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第16条第1項の祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含まない。

3 規則第27条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数に1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。

4 規則第27条第2項各号の職員が勤務しない日数のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。

(職員への通知等)

第5条 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。

2 昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分を規則第27条第1項第4号に定めるD若しくは同項第5号に定めるEに決定した場合には、その根拠となる規定等を職員に文書で通知するものとする。

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

定期昇給の勤務成績の判定要綱

令和4年2月1日 訓令第3号

(令和4年2月1日施行)