○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急活動記録情報提供要領

令和2年9月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部(以下「本部」という。)が保有する救急活動記録に関する個人情報の提供の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、救急業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(申出者)

第2条 救急活動記録に関する個人情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 搬送者本人

(2) 搬送者本人が死亡している場合は、次のからに掲げる者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は当該死者の血族である父母

 当該死者の2親等の血族である者(前号に掲げる者がいない場合に限る。)

 当該死者の相続人(前2号に掲げる者を除く。)

2 前項の申出者が情報提供の申出をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人の法定代理人又は申出者の委任による代理人(以下これらを「代理人」という。)は、当該申出者に代わって情報提供の申出をすることができる。

(情報提供の範囲及び方法)

第3条 情報提供の範囲は、救急活動記録の全部又は一部とし、情報提供の方法は、口頭により行うものとする。

(情報提供の手続等)

第4条 当該情報提供を申出しようとする者(以下「情報提供申出者」という。)は、別に定める事項を記載した申出書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、当該様式によらずとも、必要な内容を具備したものの提出があった場合には、当該申出書の提出があったものとみなすことができる。

2 前項の申出をする場合において、情報提供申出者は、自己が当該申出に係る提供対象情報の申出者又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 前項に規定する申出者であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該開示申出をしようとする者が申出者本人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類

 運転免許証

 旅券

 健康保険の被保険者証

 国民年金手帳

 個人番号カード

 その他これらに準ずる書類

(2) 搬送者本人が死亡している場合は、死亡していることを確認できる書類

(3) 申出者が第2条第1項第2号に掲げる者の場合は、搬送者本人と申出者の続柄を確認できる書類

4 第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該申出をしようとする者が申出者の法定代理人である場合は、当該代理人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類

 親権者の場合は、戸籍謄本又は住民票等の続柄が表示されている書類

 親権者以外の法定代理人の場合は、当該法定代理人であることを証する書類

(2) 当該申出をしようとする者が申出者の委任による代理人である場合は、当該代理人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類

 当該代理人であることを証する書類

 申出者の委任状又は同意書

(3) 当該代理人に係る前項第1号の書類。ただし、法定代理人が法人である場合にあっては、本部が適当と認める書類

(情報不提供の事由)

第5条 消防長は、情報提供の申出があった救急活動記録について、次に掲げる事由があった場合は、救急活動記録の全部又は一部を提供しないことができるものとする。

(1) 法令等の規定により、情報提供申出者に提供をすることができないとされている情報

(2) 情報提供申出者以外の者の個人情報が含まれている情報であって、提供することにより、申出者以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(3) 法人その他の団体又は情報提供申出者以外の事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な権利利益を害するおそれがある情報。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 搬送者本人が死亡している場合は、当該死者の生前と同様に一定の保護が必要と認められる死者情報

(受付及び事務)

第6条 情報提供に係る受付及び事務は、本部救急課が行うものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、情報提供について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

画像

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急活動記録情報提供要領

令和2年9月1日 訓令第11号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
令和2年9月1日 訓令第11号
令和5年4月1日 訓令第2号