○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント相談窓口設置要綱

平成30年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 大曲仙北広域市町村圏組合は、消防本部総務課に、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防本部における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント(以下「ハラスメント」という。)に関する相談

(2) 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント等調査委員会との連絡調整

(3) 消防庁ハラスメント等相談窓口及び秋田県ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメントの相談に関する事務

(相談員)

第3条 窓口に、相談員を置く。

2 相談員は、消防長が指名する消防本部職員及び管理課女性職員をもって充てるものとする。

3 相談員は、必要であれば相談者の了承を得て、適切な助言のできる職員に対応させるものとする。

4 相談員は、必要であれば弁護士、産業医などの第三者をもって充てるものとする。

(相談の受付)

第4条 相談員は、消防職員及び消防本部に勤務するすべての職員(以下「職員」という。)並びに当該職員と密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。

2 相談は、原則として電話により受けるものとする。ただし、これによりがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による相談も受けるものとする。

3 相談においては、原則として相談者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での相談も可能な限り受け付けるものとする。

(相談員の遵守事項)

第5条 相談員は、窓口の業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者等の職を退いた後も、また、同様とすること。

(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で、必要な助言を行うこと。

(消防長の義務)

第6条 消防長は、職員に対し、相談窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に相談できるように十分配慮するものとする。

2 消防長は、職員に対し、相談後の取扱いを、あらかじめ明示しておくものとする。

(庶務)

第7条 窓口に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、窓口の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント相談窓口設置要綱

平成30年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第6号