○大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び地方公共団体、その他圏域外の市町村長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得で生計が困難である利用者に係る負担の軽減を行う場合に、当該社会福祉法人等に対し大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が行う助成措置について必要な事項を定めるものとする。

(軽減の実施)

第2条 社会福祉法人等は、利用者負担の軽減を行い助成措置を受けようとする場合は、社会福祉法人等による利用者負担減額申出書(様式第1号)により、あらかじめ介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在都道府県知事及び大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)に申し出なければならない。

(軽減の対象)

第3条 利用者負担の軽減の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合限る。)に係る利用者負担額とする。

(他の施策等による軽減措置との調整)

第4条 前条の軽減対象に係る他の施策等との適用関係については、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置による軽減措置を受けている場合は、まずその措置を適用し、その後、必要に応じて、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(2) 介護保険制度における高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護サービス費との適用関係については、まず本事業に基づく軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給を行うものとする。

(3) 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、当該サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減対象者)

第5条 利用者負担の軽減対象者(以下「対象者」という。)は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として組合管理者が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額のみ軽減の対象とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(申請及び認定)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて組合管理者に申請するものとする。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「対象確認申請書」という。)

(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入状況等申告書(様式第3号。以下「収入申告書」という。)

(3) 同意書(様式第4号)

2 生活保護受給者においては、対象確認申請書に福祉事務所が交付する生活保護を受けていることの証明書を添えて申請するものとする。

3 組合管理者は、必要に応じて第1項各号以外の書類の提出を求めることができる。

4 第1項の申請は、被保険者証又はそれに準ずるものを掲示して行うものとする。

5 組合管理者は、第1項の申請があったときは、利用者負担の軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、対象者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第6号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。ただし、生活保護受給者においては、様式第7号の確認証を交付するものとする。

6 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下することができる。

(1) 申請者が第1項第1号の申請書の補正等に応じないとき。

(2) 申請者が第1項及び第3項に規定する書類の提出に応じないとき。

7 組合管理者は、軽減を受けた者がその理由が消滅したときに直ちにすべき申告を怠ったとき又は虚偽の申請書等を提出していたことが明らかになったときは、軽減を取り消すことができる。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月、5月、6月又は7月の場合は、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第8条 確認証の交付を受けた対象者は、軽減対象となるサービスを利用するときは、当該対象サービスを提供する社会福祉法人等に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(確認証の再交付)

第9条 対象者は、交付された確認証を紛失又は破損したときは、確認証の再交付を組合管理者に申請することができる。

2 前項の申請は、対象確認申請書によるものとする。

3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えなければならない。

4 確認証の再交付を受けた対象者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに当該確認証を組合管理者に返還しなければならない。

(記載事項等の変更)

第10条 対象者は、被保険者の記載事項等に変更が生じたときは、速やかに組合管理者に届け出なければならない。

(更新)

第11条 対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に第6条第1項に規定する申請書を提出することにより、組合管理者に確認証の更新を申請することができる。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者が、対象者でなくなったときは、速やかに確認証を組合管理者に返還しなければならない。

(軽減の程度)

第13条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則として、組合管理者が申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して個別に決定するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(助成措置)

第14条 組合が実施する助成は、社会福祉法人等が当該年度において利用者負担を軽減した総額(軽減した個々の利用者負担額の総和をいう。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。以下同じ。)の1%相当を超える部分とし、当該法人の収入状況等を踏まえ、その2分の1以下の範囲内で行うものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する場合において、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入の10%を超える部分については、全額を助成の対象とするものとする。

2 前項の規定による助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

3 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、第14条第1項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、組合管理者が別に定める。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成14年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第6号)は廃止する。

(平成21年9月1日)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年4月1日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)