○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険料口座振替事務取扱要綱

平成12年10月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、組合が徴収する介護保険料(第1号被保険者普通徴収対象者分)の口座振替の方法による納付(以下「口座振替」という。)について必要な事項を定め、第1号被保険者で普通徴収により納付する者(以下「納付者」という。)の利便と徴収事務の円滑化を図ることを目的とする。

(取扱店)

第2条 納付者が介護保険料を口座振替の方法によって納付するにあたり、利用する金融機関(以下「取扱店」という。)は、大曲仙北広域市町村圏組合指定金融機関(以下「組合指定金融機関」という。)又は大曲仙北広域市町村圏組合収納代理金融機関で「大曲仙北広域市町村圏組合介護保険料口座振替業務承諾書」を組合に提示した金融機関とする。

(利用者)

第3条 口座振替の対象者は、口座振替を希望する者で、取扱店の承諾を得た者(以下「利用者」という。)とする。

(預金口座)

第4条 口座振替を行う預金口座は、利用者が指定する普通預金口座又は当座預金口座(以下「預金口座」という。)とする。

(申込手続)

第5条 利用者は、取扱店を通じて「介護保険料預金口座振替依頼書兼変更届出書」(以下「依頼書」という。)を組合に提出するものとする。

2 利用者が口座振替を変更あるいは解約しようとするときは、前項様式の区分欄により手続をするものとする。

3 前2項に定める口座振替の依頼、変更および解約の手続は、その取扱を受けようとする1ヵ月前の末日までに行わなければならない。

4 口座振替は、利用者からの解約の届出又は利用者の被保険者資格喪失、その他の特別の事情がない限り継続するものとする。

(組合の事務処理)

第6条 組合は、利用者にかかる口座振替に必要な項目を記録した口座振替用電磁的記録媒体(以下「依頼記録媒体」という。)を正・副作成し、振替日の5営業日前までに、取扱店に送付するものとする。

2 組合は、取扱店より大曲仙北広域市町村圏組合介護保険料口座振替結果実績電磁的記録媒体(以下「実績記録媒体」という。)により口座振替不能の報告を受けた場合、納付書を作成して利用者に送付するものとする。

3 組合は、利用者から領収を証明する書類の発行の申し出があった場合には、その証明書を発行するものとする。

(取扱店の事務処理)

第7条 取扱店は、利用者の依頼書を速やかに組合へ送付するものとする。

2 取扱店は、組合から依頼記録媒体を受理したときは、当該依頼記録媒体に記録された金額を、所定の振替日に利用者の指定した預金口座から引き落として収納し、その振替済金額を組合指定金融機関に払込み又は送付するものとする。

3 取扱店は、口座振替を行った場合は、実績記録媒体に振込結果を記録し報告票及び振替不能者リストを添えて、振替日から起算して3営業日後までに組合へ送付するものとする。

(データ伝送による事務処理)

第7条の2 前2条の規定にかかわらず、組合と取扱店の協議により伝送により当該事務を行うことができるものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、毎月の末日(当該日が金融機関の非営業日に当たるときは、1日単位で繰り下げる。)とする。

(守秘義務)

第9条 取扱店は、この業務で知り得た情報を他に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年11月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年1月1日訓令第17号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合介護保険料口座振替事務取扱要綱

平成12年10月1日 訓令第9号

(平成29年1月1日施行)