○大曲仙北広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則

平成15年9月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定により管理者又は消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、2部とする。

(仮貯蔵等の申請等)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、当該貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする日の5日前までに危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(省令様式第1の2)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第4条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請があつた場合において同条第2項の規定により許可するときは、危険物製造所等/設置/変更/許可証(様式第2号)に当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。

(不許可等の通知)

第5条 管理者は、法第11条第1項の規定に基づく製造所等の設置又は変更の許可申請が技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等/設置/変更/不許可通知書(様式第3号)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

2 管理者は、法第11条第5項本文の規定による完成検査を行つた結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第4号)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

3 管理者は、法第11条の2第1項の規定による検査を行つた結果、技術上の基準に適合しないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第4の2号)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

(仮使用承認の申請)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、当該承認に係る申請に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、変更許可申請と同時に行う場合は、変更許可申請図書に替えることができる。

(1) 工事計画書(様式第5号)

(2) 仮に使用する部分の図面

(仮使用承認等の通知)

第7条 管理者は、前条の申請を承認したときは、危険物製造所等仮使用承認証(様式第6号)に当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。

2 管理者は、前条の申請を承認しないこととしたときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第7号)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

3 管理者は、第1項の仮使用の承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

4 前条第1項の仮使用の承認を受けた者は、仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の掲示板(様式第9号)を掲げなければならない。

(製造所等の廃止の届出の添付書類)

第8条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出には、当該製造所等の設置に係る許可証及び完成検査済証(完成検査前検査を受けた製造所等にあつては、省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を含む。)を添付しなければならない。

(製造所等の設置者の氏名等の変更届出)

第9条 製造所等の設置許可又は変更の許可を受けた者が政令第6条第1項第1号の事項を変更しようとするとき(法第11条第6項に該当するときを除く。)は、危険物製造所等設置者氏名等変更届出書(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

(製造所等における軽微な工事の施工等の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者、又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない程度の軽微な変更又は補修を行おうとするときは、あらかじめ危険物製造所等における軽微な工事の施工届出書(様式第11号)により管理者にその旨を届け出なければならない。

2 前項の許可を要しない程度の軽微な変更又は補修の範囲は、管理者が別に定める。

3 製造所等の所有者等は、第1項の工事において、溶接、溶断、その他の火気を使用する作業が行われ、又は火花を発する器具が使用されるときは、同項の届出に併せて危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。

(災害発生の届出)

第11条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等災害発生届出書(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の使用を90日以上休止し、又は休止した製造所等の使用を再開しようとする者は、休止又は再開しようとする日の7日前までに、危険物製造所等使用/休止/再開/届出書(様式第14号。以下「休止等届出書」という。)を消防長に提出しなければならない。この場合において、再開に係る届出のときは、あらかじめ再開する製造所等について点検を実施し、その記録を当該届出書に添付しなければならない。

2 休止等届出書を提出した者は、前項の製造所等の使用の休止期間が1年を超えるときは、休止した日から起算して1年毎に、それぞれ1年を経過する日前7日目に当たる日までに休止等届出書を提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定に基づく危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、危険物保安監督者選任・解任届出書(省令様式第20)を提出しなければならない。

2 前項の選任の届出をする場合には、実務経験証明書(省令様式第20の2)、承諾書(様式第15号)及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(予防規程の認可等)

第14条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の申請を受けた場合において、これを認可するときは、予防規程/制定/変更/認可証(様式第16号)に当該認可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付する。

2 管理者は、前項の申請を認可しないときは、予防規程/制定/変更/不認可通知書(様式第17号)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

(立入検査証等)

第15条 法第16条の5第1項の規定により大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員が製造所等に立ち入る場合に同条第3項において準用する法第4条第2項の規定により関係者に示すべき証票は、大曲仙北広域市町村圏組合消防職員証票及び消防手帳規則(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)第2条に規定するものとし、危険物又は危険物の疑いのあるものを収去させるときは、当該収去を行う製造所等の所有者等に危険物収去書(様式第18号)を交付するものとする。

(許可証等の再交付申請)

第16条 製造所等の所有者等は、危険物製造所等/設置/変更/許可証又はタンク検査済証(省令様式第14副を除く。以下「許可証等」という。)を亡失し、汚損し、又は破損したときは、許可証等再交付申請書(様式第19号)に当該許可証を添えて(亡失した場合を除く。)、管理者に再交付を申請することができる。

2 許可証等を亡失したことにより再交付を受けた者が、当該亡失に係る許可証等を発見したときは、これを速やかに管理者に返納しなければならない。

(申請等の取下げ)

第17条 製造所等の所有者等は、製造所等に係る申請又はこれらに関し既に受けた承認若しくは許可の取り下げをしようとするときは、危険物製造所等/申請/承認/許可/取下書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該取り下げが既に受けた承認又は許可に係るものであるときは、当該承認又は許可の際に交付を受けた申請書又は許可証等を添付しなければならない。

(公示の方法)

第18条 省令第7条の5の規定による管理者が定める公示の方法は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部の掲示場への掲示その他消防長が別に定める方法とする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日大曲仙北広域市町村圏組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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大曲仙北広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則

平成15年9月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年9月25日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第5号