○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等運営要綱

昭和62年10月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等設置運営規程(以下「運営規程」という)の細部について必要な事項を定めるものとする。

(出動)

第2条 消防署長は、管轄区域内の災害時において、出動指令システムに基づくもののほか運営規程第10条に該当する場合は、救助隊を出動させるものとする。

(指揮監督)

第3条 特別救助隊、救助隊が合同で活動及び行動するときは、特別救助隊長が指揮監督を行うものとする。ただし、現場に特別救助隊長がいない場合には、運営規程に定める隊長、副隊長及び隊長が指名した者(以下「隊長等」という。)のうち上席の者が職務を代行する。

(資機材の活用)

第4条 救助隊は相互に資機材の周知を図り、協力してその操作ができるよう習熟に努めなければならない。

(現場報告)

第5条 隊長等は、現場において救助活動等の状況を必要に応じ、随時現場の指揮隊長に報告しなければならない。

(協力)

第6条 災害現場における消防隊及び救急隊の指揮者は、救助隊による救助活動が円滑に実施できるよう協力しなければならない。

(訓練計画)

第7条 消防署長は年間救助訓練計画(様式第6号)を策定し、消防長の承認を受けなければならない。

(報告)

第8条 隊長等は災害出動したとき、救助出動報告書(様式第4号)により消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は報告に基づき処理の概要を救助月報(様式第7号)により消防長に報告するものとする。

3 消防署長は、救助活動したときは、救助即報(様式第8号)により、消防長に報告するものとする。

4 次に掲げる救助事故が発生したときは、その状況を救助出動報告書(様式第4号)により、消防長に速やかに報告するものとする。この場合において、緊急その他の事由により報告書の提出によりがたいと認められる場合には、あらかじめ電話等で報告することができる。

(1) 基準

 要救助者が5人以上の救助事故

 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

 その他、社会的に影響度が高い事故

(2) 火災による事故で、この報告と火災即報を同時に行う場合は、火災即報と重複する事項については、省略することができる。

(特殊用語等)

第9条 救助隊が用いる特殊な用語等は、消防隊等に周知しておかなければならない。

(簿冊等)

第10条 救助隊は、次の簿冊を備え付け、備品、訓練、資機材等の状況を記載しておかなければならない。

(1) 救助訓練日誌 (様式第1号)

(2) 物品台帳 (様式第2号)

(3) 資機材使用記録簿 (様式第3号)

(4) 救助出動報告書 (様式第4号)

(5) 主要消防対象物救助計画書(様式第5号)

(6) 年間救助訓練計画書 (様式第6号)

(7) 救助月報 (様式第7号)

(8) 救助即報 (様式第8号)

(9) その他必要と認められるもの

(その他)

第11条 消防署長は、この訓令に掲げるもののほか、所属救助隊の運営に関し必要に応じ別に定めることができる。

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第11号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等運営要綱

昭和62年10月1日 消防本部訓令第2号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
昭和62年10月1日 消防本部訓令第2号
平成21年4月1日 消防本部訓令第11号
平成29年5月1日 訓令第11号