○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部研修規程

平成21年4月1日

消防本部訓令第3号

大曲仙北広域市町村圏組合教養規程(平成5年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)としての使命と責務を自覚せしめ、実務法規等の専門知識と技能の修得、厳正な規律の保持、気力と体力の錬成を図り、もつて人格と識見の向上に努め、公正かつ能率的に職務を遂行し得る職員を養成するために必要な事項を定める。

(研修の分類)

第2条 研修を分けて、学校教育及び実務研修とする。

第2章 学校教育

(学校教育の意義)

第3条 学校教育とは、国、県、若しくはその他の機関が設置する消防訓練機関等において、第1条の目的を達成するため、職員に対して行う研修をいう。

2 前項の研修は、次に掲げる機関にそれぞれ委託して行うものとする。

(1) 総務省消防庁消防大学校

(2) 秋田県消防学校

(3) その他の訓練機関

(学校教育)

第4条 学校教育を分けて、初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育とする。

(初任教育)

第5条 初任教育とは、新たに採用した職員(以下「初任消防士」という。)に対して行う基礎的研修をいう。

(専科教育)

第6条 専科教育とは、職員に対して行う専門的知識及び技能に関する研修をいう。

(幹部教育)

第7条 幹部教育とは、消防司令以上の階級にある職員に対して行う研修をいう。

(特別教育)

第8条 特別教育とは、第5条から前条までに掲げる学校教育以外のもので、特別の目的のために行う研修をいう。

第3章 実務研修

(実務研修の意義)

第9条 実務研修とは、第1条の目的を達成するため消防長が職員に対して行う研修をいう。

(実務研修の重点)

第10条 実務研修は、実務の習熟及び知識技能の修得、職務遂行に必要な資質の向上に重点をおき、階級及び職務に応じ、その職責を完遂するために必要な事項について行うものとする。

(実務研修の種別)

第11条 実務研修を分けて、初任実務研修、一般実務研修、幹部研修、所属研修及び特別研修とする。

(初任実務研修)

第12条 初任実務研修は、初任教育を修了した初任消防士に対して行うもので、実務において必要な補習的研修をいう。

(初任実務研修の教科目及び期間)

第13条 初任実務研修の教科目は、別表第1に掲げるもののうちから、消防長又は各主管課長が適宜選択して行うものとする。

2 実務期間は、初任教育修了後、概ね7日間とする。

(一般実務研修)

第14条 一般実務研修とは、職員に対して消防業務を通じて行うもので、実務において必要な知識及び技能を修得させるために行う研修をいう。

(一般実務研修の教科目及び時間)

第15条 一般実務研修の教科目及び時間は、別表第2に掲げるもののうちから、消防長又は主管課長が適宜選択して行うものとする。

(幹部研修)

第16条 幹部研修とは、現に幹部である者に対して行う研修をいう。

(幹部研修の教科目及び時間)

第17条 幹部研修の教科目及び時間は、別表第3に掲げるもののうちから、消防長又は主管課長が適宜選択して行うものとする。

(所属研修)

第18条 所属研修とは、所属長又は職務上監督する地位にある者が所属職員に対して行うもので、消防業務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う研修をいう。

2 所属研修を分けて、定時研修及び随時研修とする。

3 定時研修は、所属長が毎月1回以上研修日を指定して行い、随時研修は、職務上監督する地位にある者が日常の業務を通じて、毎当務行うものとする。

(所属研修の教科目及び時間)

第19条 所属研修の教科は、別表第2に掲げるもののうちから、適宜選択して行うものとする。

2 実施時間は、定時研修にあつては毎月3時間以上、随時研修にあつては毎当務2時間以上とする。

(特別研修)

第20条 特別研修とは、消防長が特に必要と認める場合、外来講師を招へいし、又は外部の講習等に参加させて行う研修をいう。

2 消防長は、前項の規定による特別研修を行つたときは、その効果を測定することができる。

(実務研修の年次計画及び令示)

第21条 消防長は、毎年度のはじめにおいて年間実務研修方針を定め、各課長に令示するものとする。

2 署長及び各課長は、前項の令示に基づき、各所属における年間実務研修計画をたて、消防長に報告しなければならない。

(実務研修の担当者)

第22条 警防課長は、各課長と相互に連絡をとり、年間実務研修計画の立案及び実施を推進しなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1 初任実務研修教科目及び計画時間


教科目

時間

1

訓練及び情操教育

8

2

管内情勢

4

3

警防実務法規

4

4

予防実務法規

4

5

予防査察技術

4

6

火災原因調査

4

7

消防及び救助操法

8

8

消防用器具操法

3

9

消防通信機器の取扱及び運用

2

10

救急実技及び救急法

6

11

その他実務上必要な事項

2

別表第2 一般実務研修教科目及び計画時間


教科目

時間

1

法学一般

適宜定める

2

実務法規(予防・警防)

3

火災防ぎよ時の消防隊の運用

4

服務規程及び勤務要綱

5

予防査察(技術と指導)

6

火災原因調査(調査技術及び調査書類)

7

消防操法及び実践訓練

8

救急実技

9

訓練礼式

10

その他現任職員に必要な事項

別表第3 幹部研修教科目及び計画時間


教科目

時間

1

法学一般

適宜定める

2

人事管理(監督・運営・教養・表彰等)

3

消防財政

4

消防施設

5

消防広報(広報の要点等)

6

消防行政

7

消防計画及び災害対策

8

消防戦術

9

訓練礼式(部隊指揮)

10

その他幹部として必要な事項

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部研修規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成21年4月1日施行)