○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防規程

平成30年1月1日

訓令第4号

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防規程(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 警防業務

第1節 警防調査(第7条―第9条)

第2節 警防計画(第10条―第14条)

第3節 消防機械器具管理(第15条)

第4節 警防訓練(第16条―第18条)

第5節 警防事務(第19条・第20条)

第3章 通信指令(第21条―第25条)

第4章 警防体制

第1節 消防隊(第26条―第28条)

第2節 出動(第29条―第32条)

第3節 指揮体制(第33条)

第4節 指揮隊長(第34条・第35条)

第5節 現場指揮本部及び指揮隊(第36条―第38条)

第6節 非常警防体制(第39条・第40条)

第7節 警防本部(第41条―第44条)

第8節 招集及び参集(第45条―第49条)

第5章 警防活動

第1節 警防活動通則(第50条―第63条)

第2節 消火活動(第64条―第72条)

第3節 救助活動(第73条・第74条)

第4節 救急活動(第75条・第76条)

第5節 水防活動(第77条―第79条)

第6節 警戒(第80条・第81条)

第7節 その他の活動(第82条―第84条)

第8節 警防活動検証及び火災防ぎよ検討会(第85条・第86条)

第6章 雑則(第87条―第89条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき、火災、水災その他消防機関として対応する必要がある災害(以下「災害等」という。)又はそれらの発生のおそれのある事象を警戒し、鎮圧し、及び防除するために必要な警防体制及び警防活動等について定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防調査、警防計画、消防機械器具管理、警防訓練等に係る業務をいう。

(2) 警防活動 災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、災害等による被害の拡大を防止するために行う火災、救助、救急、水防等の活動及びこれらの支援態勢をいう。

(4) 所属長 消防署長及び消防本部の各課長をいう。

(5) 指揮隊長 通常指揮体制において、指揮隊を伴い管轄する現場の最高責任者として部隊を効果的にかつ安全に活動させるための統括をいう。

(6) 指揮隊 火災等の現場において、専ら指揮業務、安全管理、情報統制及び広報活動を行う隊及び現場指揮本部の構築、運営を任務とする隊をいう。

(7) 先着隊指揮者 災害等の現場(以下「災害現場」という。)での先着隊の上級者で指揮を行う者をいう。

(8) 各級指揮者 小隊長、中隊長、大隊長及び指揮隊長をいい、その順位は大隊長、指揮隊長、中隊長、小隊長の順とする。

(9) 消防隊 警防活動を実施するため編成した指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、はしご小隊、化学小隊及び特殊小隊の部隊の総称をいう。

(10) 機関員 消防機械器具を運転及び操作する者をいう。

(11) 非常災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に掲げるもの及び大曲仙北広域市町村圏組合構成市町地域防災計画に規定する地震災害、風水害、事故災害等の非常時の災害をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動の運営を統括する。

2 警防課長は、この規程の定めるところにより警防業務及び警防活動を掌握し、警防課の職員を指揮監督するとともに、消防署長の行う警防業務及び警防活動の指針の提示並びにその調整を行うものとする。

3 総務課長、予防課長、救急課長及び通信指令課長は、災害等が発生したときは、消防長の指示に従い、警防業務及び警防活動に従事するものとする。

4 消防署長は、この規程の定めるところにより管轄する消防署及び分署の職員(以下「署員」という。)を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動に万全を期するものとする。

5 消防署の副署長、当務部長及び分署長は、消防署長の行う警防業務及び警防活動を補佐しなければならない。

(安全管理)

第4条 消防署長及び警防課長は、警防業務及び警防活動に係る安全管理対策を推進しなければならない。

2 安全管理に係る必要な事項については、大曲仙北広域市町村圏組合消防安全衛生管理規程(平成25年4月1日消防本部訓令第2号)(以下「安全衛生管理規程」という。)に定める。

(関係機関との連絡調整)

第5条 消防署長及び警防課長は、警防業務及び警防活動を効率的に推進するため、関係機関と緊密な連絡調整を行わなければならない。

(管轄区域の掌握)

第6条 消防署長は、管轄区域内の警防活動上重要な消防対象物及び地水利について、掌握しておかなければならない。

第2章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査の意義)

第7条 消防署長は、署員に管轄区域の警防調査を実施させるものとし、その情報を他の消防署長と共有するとともに、必要により合同で警防調査を実施するものとする。

2 水利調査及び保全に係る必要な事項については、別に定めることができる。

(危険物等の把握)

第8条 消防署長は、警防活動に重大な支障を生ずるおそれのある危険物等について、予防課長と連携を密にし、その実態の把握に努めなければならない。

(消防水利施設等の協議及び指導)

第9条 警防課長は、消防法第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるもののほか、都市計画法(昭和42年法律第100号)第4条第12項及び第13条に規定する行為及び第32条に定める消防の用に供する貯水施設等に関する同意及び協議等の取扱いについてなどの開発に関する法令等に基づき、消防水利施設等の協議及び指導を行うものとする。

2 消防署長は、前項の規定による協議及び指導に現地調査が必要なときは、当該現地調査に協力しなければならない。

第2節 警防計画

(警防計画の目的)

第10条 警防計画は、警防活動上重要な消防対象物の実態を把握し、これに対応する警防対策を事前に定めることによつて、災害等が発生したときに最も効果的な警防活動を行い、被害の軽減を図ることを目的とする。

(計画の種類)

第11条 警防計画は、次に掲げるところにより消防署長が策定する。

(1) 危険区域火災警防計画

(2) 特殊建物火災警防計画

(3) 危険物施設等火災警防計画

(4) 林野火災警防計画

(5) 舟車火災等警防計画

(6) トンネル災害等警防計画

(7) その他警防活動が困難な消防対象物等

2 非常災害及び前項各号以外の災害の警防計画については、別に定める。

(警防計画の作成要領)

第12条 前条の規定による警防計画は、別に定める大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防計画作成要領によるものとする。

(計画の報告及び周知徹底)

第13条 消防署長は、第11条に掲げる警防計画を策定し又は変更したときは、消防長の承認を得なければならない。

2 警防課長は、警防計画の内容について、職員に周知徹底を図らなければならない。

(警防計画の検証及び修正)

第14条 消防署長及び警防課長は、災害等が発生した消防対象物が警防計画の対象にあるときは、当該計画の運用について検証するものとする。

2 消防署長は、前項の検証の結果、当該計画を修正する必要があると認めるときは、速やかに修正を行うものとする。

3 警防計画の修正については、前条の規定を準用する。

第3節 消防機械器具管理

(消防機械器具管理)

第15条 消防署長及び警防課長は、迅速な警防態勢の確立に資するため、消防機賊器具の適切な取扱い及び管理に係る対策を推進しなければならない。

2 消防機械器具の取扱い及び管理に係る必要な事項については、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防車両管理規程(平成25年4月1日消防本部訓令第1号)及び安全衛生管理規程に定めるもののほか、必要に応じ別に定める。

第4節 警防訓練

(警防訓練の実施)

第16条 消防署長及び警防課長は、警防活動の運営及び処置の向上に資するため、警防訓練を実施しなければならない。

(警防訓練の区分)

第17条 警防訓練の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 各個訓練 職員個々の技術向上及び一定水準の技術を保つため行う訓練をいう。

(2) 小隊訓練 小隊で行う訓練をいう。

(3) 中隊訓練 小隊が複数隊集まり行う訓練をいう。

(4) 合同訓練 消防本部及び関係機関で行う訓練をいう。

(5) 総合訓練 消防本部、消防団その他関係機関で行う大規模な訓練をいう。

2 警防訓練の種別及び方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 種別

 基本訓練 体力向上及び基本的な処置の習熟を図るための訓練をいう。

 火災防ぎよ訓練 消火活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 救助訓練 救助活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 救急訓練 救急活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 水防訓練 水防活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 特殊災害訓練 NBCRに係る訓練をいう。

(2) 方法

 座学 警防活動の運営及び処置に係る講義をいう。

 机上訓練 警防活動の運営及び処置について、机上で検討する訓練をいう。

 運用訓練 操法等の部分訓練及び想定付与に応じて行う全体訓練をいう。

(警防訓練の計画)

第18条 消防署長は小隊訓練、中隊訓練及び合同訓練に係る計画を、警防課長は職員全体に関わる訓練、合同訓練及び総合訓練に係る計画を、それぞれ作成するものとし、訓練計画の充実を図るため必要に応じ協力するものとする。

2 消防署長及び警防課長は、訓練の実効を上げるため、前条第2項第2号に規定する方法を組み合わせて補完するよう努めるものとする。

3 消防長、消防署長及び警防課長は、関係機関による訓練に積極的に職員を派遣するものとする。

第5節 警防事務

(報告書等の作成)

第19条 警防業務及び警防活動に係る報告書等については、事後速やかに作成するものとする。

2 災害等に出動した場合の報告書は、防ぎよ図、現場状況図、写真等を添え様式第1又は様式第2により作成するものとする。

(警防資料)

第20条 警防業務及び警防活動に係る警防資料については、体系的に作成し保存しなければならない。

第3章 通信指令

(通信指令統制)

第21条 警防活動に関する通信及び指令は、消防本部指令センター(以下「指令センター」という。)において一元的に統制する。

2 指令センターの通信指令員(以下「指令員」という。)として勤務する者は、原則通信指令課員及び大曲消防署員をもつて充てるが、非常災害時等、指令員が不足する状況下においては、消防本部職員を充てることができる。

(通報の受理)

第22条 指令員は、災害等の通報を覚知したときは、その発生場所、消防対象物の名称、災害の状況その他必要な事項について、確認しなければならない。

(出動指令等)

第23条 指令員は、通報を受信したときは、消防隊の出動を指令するものとする。

2 指令員は、災害等の状況に応じて出動小隊の増減を図る必要があると認めるときは、先着隊指揮者と調整のうえ時機を逸することなく適切な指令を行い、消防隊を効率的に運用しなければならない。

3 指令員は、受信した通報内容から判断して、必要と認めるときは、警察、消防防災航空隊、ドクターヘリ、医療機関等に出動又は待機を要請することができる。

4 指令員は、受信した通報内容に応じて、関係機関に対して必要な情報を提供し又は協力を要請するものとする。

(活動の統制)

第24条 指令員は、警防活動に係る情報伝達を統制するとともに、効果的な情報により消防隊を支援するものとする。

2 指令員は、出動可能な小隊の状況を常に掌握しておかなければならない。

(管理等)

第25条 無線局の管理及び運用に係る必要な事項については、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部通信運用規程(平成17年4月1日消防本部訓令第1号)に定める。

第4章 警防体制

第1節 消防隊

(編成及び配置)

第26条 消防隊は、次の各号に掲げるところにより小隊、中隊及び大隊に編成する。

(1) 小隊 隊員及び車両1台で編成するものとし、小隊長は消防士長以上の階級にあるもののうちから消防署長が指名した者をもつて充てる。

(2) 中隊 2個以上の小隊で編成するものとし、中隊長には、副署長、部長及び分署長の職にある者を充てる。

(3) 大隊 2個以上の中隊で編成され、大隊長は消防署長とし、大隊は次のとおりとする。

 消防署単位を1個大隊とする。

 災害現場においては、全出動部隊をもつて1個大隊とする。

2 消防隊の編成及び配置は別表第1を基準とする。

3 消防署長及び警防課長は、出動態勢を確保するため必要があると認めるときは、別表第1に規定する車両の配置を変更することができる。

4 消防署長及び警防課長が必要と認めるときは、特命で特殊小隊を編成することができる。

(消防隊の区分)

第27条 消防隊は、任務に応じて次の各号に掲げるとおり区分する。

(1) 指揮隊 指揮隊長及び隊員並びに現場指揮資機材を装備した指揮車等により編成する隊をいう。

(2) 消火小隊 小隊長及び隊員並びに消火資機材を装備した消防車両等により編成する小隊をいう。

(3) 救助小隊 小隊長及び隊員並びに救助資機材を装備した救助工作車等により編成する小隊をいう。

(4) 救急小隊 小隊長及び隊員並びに救急資機材を装備した救急車等により編成する小隊をいう。

(5) はしご小隊 小隊長及び隊員並びに消火資機材を装備したはしご付き消防車により編成する小隊をいう。

(6) 化学小隊 小隊長及び隊員並びに消火薬剤等を装備した化学車により編成する小隊をいう。

(7) 特殊小隊 小隊長及び隊員並びに消防車両等により編成する特定の任務に対応する小隊をいう。

(活動の基本)

第28条 消防隊の活動は、中隊活動を基本とし、中隊長を中心に小隊が相互に連携し、警防活動の運営及び処置に当たるものとする。

第2節 出動

(出動種別及び区分)

第29条 消防隊の災害出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動 火災防ぎよ活動を実施するための出動で次に掲げるとおりとする。

 出動区分は別表第2を基準とする。

 特命出動 消防長、消防署長、警防課長、指揮隊長又は指令センターが特定の任務に対応させるため、必要と認める出動をいう。

(2) 救助出動 救助活動を実施するための出動

(3) 救急出動 救急活動を実施するための出動

(4) 警戒出動 災害発生の危険が予想される場合に、予め警防体制を整え災害発生時に迅速に対応するための出動

(5) 危険排除出動 危険物等の漏えいによる火災危険、風水害、その他これらに類する事象による人命危険を排除するための出動

(6) 燃焼排除出動 火災に該当しない燃焼現象で、火災に発展するおそれのある状況に対し対応するための出動

(7) 偵察出動 怪炎(煙)の覚知によりその事実を確認するための小隊の出動

(8) 救急支援出動 傷病者の救命率向上及び救急出動現場における安全確保等を図り救急隊の救急活動を支援するための出動

(9) 待機出動 発生している災害の推移に対して、新たな災害に対応するため指定された署、分署に待機するための出動

(10) 調査出動 火災、災害等の調査、警防情報の収集のための出動

(11) 応援出動 消防組織法及び各協定に基づく管轄区域外への出動

(12) その他出動 上記いずれにも該当しない出動

2 消防隊の出動隊数は別表第2を基準とする。ただし、必要に応じて指令センターの車両選定等により出動隊数の増減ができるものとする。

(出動の原則)

第30条 消防隊の出動は、第23条の規定による出動指令(以下「出動指令」という。)により行う。ただし、緊急性があり出動指令を待ついとまがないときは、中隊長若しくは小隊長の判断により出動するものとし、その旨を速やかに指令センターに連絡しなければならない。

(出動時の留意事項)

第31条 小隊長は、出動時機関員の隣席に乗車し、隊員の乗車を確認するとともに、機関員に出動先及び出動経路を簡明に指示しなければならない。

2 小隊長及び隊員は、災害現場に安全かつ迅速に到着できるよう現場到着までの交通事故防止に努めなければならない。

3 小隊長及び隊員は、出動途上における無線情報の傍受及び火煙等の発見に努めなければならない。

(出動態勢の確保)

第32条 消防署長は、災害等の発生に即応するため出動態勢を確保しなければならない。

2 消防隊が警防調査等を実施するときは、常に出動に備え、出動指令を受けたときは、速やかに出動しなければならない。

第3節 指揮体制

(指揮体制)

第33条 警防活動に係る指揮体制の区分は、次に掲げるところによる。

(1) 通常指揮体制 消防本部警防課及び消防署による指揮に基づき管轄する災害等に対応する場合に適用する指揮体制をいい、指揮宣言した現場最高責任者(以下「指揮隊長」という。)の任務及び設置等について次の第4節第5節に定める。

(2) 特別指揮体制 非常災害等に対応する場合に適用する指揮体制をいい、その体制の運営及び組織等について次の第6節第7節に定める。

第4節 指揮隊長

(指揮隊長の任務)

第34条 指揮隊長は、通常指揮体制の場合、災害現場の警防活動が円滑に運営されるよう当該現場において消防隊を指揮する。

2 指揮隊長の任務については大曲仙北広域市町村圏組合消防本部・消防署指揮隊運用要綱(平成29年4月1日組合訓令第6号)(以下「指揮隊運用要綱」という。)に定める。

(指揮権の移行)

第35条 指揮隊長は、上級者が当該現場に到着したときは、災害等の状況及び警防活動の状況を報告し、上級者自らが指揮を執る必要がある場合に、指揮宣言を行うことで指揮権を移行できるものとする。

2 前項の規定により指揮権の移行を受けようとする者は、指揮権の所在を明確にするため、職名及び指揮位置の宣言を無線統制下で行わなければならない。

第5節 現場指揮本部及び指揮隊

(現場指揮本部の設置)

第36条 指揮隊長は、災害等の状況を的確に判断し、消防隊等の適切な指揮統制を図るため現場指揮本部を設置することができる。

2 現場指揮本部は、消防隊の掌握及び災害等の状況の把握に最適で安全な場所に設置する。

3 現場指揮本部には、その所在を表示する標識等を掲げるものとする。

4 現場指揮本部の設営は、指揮隊が行うものとする。

(現場指揮本部の編成及び任務等)

第37条 現場指揮本部の編成及び任務等は指揮隊運用要綱に定める。

(指揮隊の出動)

第38条 指揮隊の出動は指揮隊運用要綱第2条に定めるもののほか、指令センターの指令により出動する。

第6節 非常警防体制

(非常警防体制の運営)

第39条 消防長は、非常災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、被害の予防及び軽減を図るための警防体制(以下「非常警防体制」という。)をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定により非常警防体制をとるときは特別指揮体制をとるものとする。

(非常警防体制の解除)

第40条 非常警防体制の解除は、消防長が行うものとする。

第7節 警防本部

(警防本部の設置)

第41条 消防長は、第39条の非常警防体制をとる場合、災害現場における警防活動及び消防本部の円滑な運営に資するため、警防本部を設置するものとする。

2 消防長が不在の場合は、消防次長がその任務を代行するものとする。

3 消防長、消防次長ともに不在の場合は警防課長がその任務を代行するものとし、逐次状況を報告し必要な判断を仰ぐものとする。

4 警防本部は、消防本部に設置するものとし、指令センターと一体的に運用するものとする。

5 消防長は、警防本部を設置したときは、特別指揮体制により指揮するものとし、必要により通常業務を制限することができる。

6 警防課長は、警防本部が設置されたときは全ての職員に周知しなければならない。

7 警防課長は、特殊な災害を聞知した場合、警防体制の初動に係る情報収集及び評価を実施するものとし、警防本部の設置が必要と認めるときは、消防長に意見具申することができる。

(警防本部の組織及び職員)

第42条 警防本部の組織及び職員は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部組織規則(昭和63年規則第4号)第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条中「消防長」とあるのは「警防本部長」、第4条中「消防次長」とあるのは「警防副本部長」と読み替える。

2 警防本部長は、消防長をもつて充てる。

3 警防副本部長は、消防次長をもつて充てる。

4 警防本部の職員は、消防本部において相当する職名にある者をもつて充て、別表第3に定める業務を遂行する。

(警防本部長等の職務)

第43条 警防本部長は、警防本部の事務を統轄する。

2 警防副本部長は、警防本部長を補佐し、警防本部長が不在のときは、その職務を代理する。

3 警防副本部長が不在のときは、警防課長が警防副本部長の職務を兼ねるものとする。

4 警防本部長及び警防副本部長(以下「警防本部長等」という。)は、非常警防体制が長時間に及ぶと予測されるときは、安全衛生管理規程に基づき、職員の労務環境を確保するための必要な措置をとるものとする。

(警防本部の任務)

第44条 警防本部の任務は、別表第4に定めるところによる。

第8節 招集及び参集

(招集区分)

第45条 招集の区分及び発令者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 欠員招集 当務署員の欠員を補充するため、当務責任者の発令に基づき、勤務をしていない署員を対象として実施するものをいう。

(2) 通常招集 消防署長の発令に基づき、勤務していない署員を対象として実施するものをいう。

(3) 非常招集 消防長の発令に基づき、勤務していない全ての職員並びに警防本部の運営にあたる消防本部の職員を対象として実施するものをいう。

(適用除外職員)

第46条 招集は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 出向中の職員

(2) 休職又は停職中の職員

(3) 特別休暇中の職員

(4) 育児休暇又は介護休暇中の職員

(5) 出張又は参集に間に合わない管轄外の場所に所在する職員

(6) 前各号に掲げるほか、止むを得ない事情があると所属長が認めた職員

2 所属長は、前項第5号の規定にかかわらず、可能な範囲で招集に応じるものとする。

(招集方法)

第47条 招集の方法は、招集区分に応じて電話及び電子メール等により実施する。

(招集の解除)

第48条 招集の解除は、発令者が行うものとする。

2 所属長は、全員招集のときは、発令者の承認を得て、全部又は一部の所属職員の招集を解除することができる。

(参集)

第49条 職員は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防職員服務規程(平成24年4月1日組合訓令第6号)第14条により、特に指定がある場合を除き、各所属に参集しなければならない。

2 前項の規定により参集した職員は、所属長にその旨を報告しなければならない。

3 所属長は、所属職員の参集状況について、警防課長に報告しなければならない。

4 警防課長は、前項の報告に基づき参集簿を作成し、警防本部長等に報告しなければならない。

第5章 警防活動

第1節 警防活動通則

(警防活動の運営)

第50条 警防活動の運営は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指揮命令に係ること。

(2) 安全管理に係ること。

(3) 情報伝達に係ること。

(4) 現場評価に係ること。

(指揮命令)

第51条 小隊の警防活動においては、原則として、直属小隊長の指揮命令により行動する。ただし、指揮隊長から現場の状況変化等に即応させるため直接指揮命令があつたときはこれに従うものとする。

2 警防活動にあたり2人以上の隊員が同一行動をするときは、階級の上位にある者又は同一の階級の場合は指揮宣言した者及び指定された者の指揮による。

(安全管理)

第52条 小隊長は、現場の状況及び隊員の活動状況等を的確に把握したうえで安全管理に努めなければならない。

2 隊員は、小隊長が行う安全管理上の指示に従わなければならない。

3 隊員は、災害現場に適合した装備で活動しなければならない。

(現場速報)

第53条 先着隊指揮者は、災害現場に到着したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を指令センターに速報するものとする。

(1) 災害等の規模及び種別

(2) 人命に関する情報

(3) 二次災害等の発生するおそれの有無

(4) 災害現場及び周囲の地水利状況

(5) 必要とする応援隊及び資機材の数量

(事故速報)

第54条 小隊長は、警防活動において、次の各号に掲げる事故が発生したときは、速やかに指令センター及び所轄消防署長に報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき。

(2) 隊員が死傷したとき。

(3) 消防機械、消防無線等の故障により警防活動に支障が生じたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、速報を要すると認める事態が発生したとき。

(現場評価と優先順位)

第55条 指揮隊長は、現場の状況を評価するとともに、優先順位を決めて警防活動の運営及び処置にあたらなければならない。

(消防警戒区域の設定等)

第56条 指揮隊長は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、消防法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定し、住民等に対し当該区域からの退去を命令する等必要な措置をとらなければならない。

2 消防警戒区域の範囲は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害等が発生するおそれのある範囲とする。

3 指揮隊長は、消防警戒区域を設定したときは、当該区域を標示し、必要な箇所に警戒人員を配置するものとし、必要に応じて当該区域の設定及び警戒人員の配置について警察官に協力を求めることができる。

4 指揮隊長は、災害等の推移に応じて消防警戒区域の範囲を拡大若しくは縮小し又はその設定を解除しなければならない。

5 指揮隊長は、災害現場における活動を妨害し又は妨害するおそれのある住民等に対し、当該現場からの退去を命令する等必要な措置をとるものとする。

(火災警戒区域の設定等)

第57条 指揮隊長は、危険物、高圧ガス、液化石油ガス及び火薬等が漏えいし又は飛散している災害現場においては、消防長又は消防署長からの委任に基づき、消防法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域を設定し、当該区域内における火気の使用を禁止し、住民等に対し当該区域からの退去を命令する等必要な措置をとらなければならない。

2 火災警戒区域を設定するにあたつては、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(活動に対する住民協力)

第58条 災害現場にいる隊員が、警防活動にあたり住民等に協力を求めるときは、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで、かつ、当該住民等の協力によらなければその危険の排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

(破壊等)

第59条 指揮隊長は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助のために行う破壊等の措置で、障害物の除去及び土地の使用、制限等について必要最小限に止めなければならない。

(警防活動の中断)

第60条 指揮隊長は、警防活動において環境の悪化、天候の変化等から判断して、警防活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき又は隊員の安全を確保するうえで著しく危険であると予測されるときは、警防活動を中断することができる。

(現場交代)

第61条 指揮隊長は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、隊員の疲労を考慮し、現場交代の措置をとるものとする。

(現場引揚げ及び現場点検)

第62条 消防隊の引揚げは、指揮隊長の指示によるものとする。

2 小隊長は、現場を引揚げるときは現場の確認をするとともに、隊員及び消防機械器具の現場点検を実施しなければならない。

(引揚げ後の措置)

第63条 小隊長は、帰署後、速やかに消防機械器具の点検及び整備を実施し出動態勢に万全を期さなければならない。

第2節 消火活動

(消火活動の原則)

第64条 消火活動は、人命救助を最優先とする。

2 消火活動は、延焼拡大の防止を主眼とするほか、次の各号に掲げる区分に応じ活動を行う。

(1) 第1出動の消火小隊 延焼拡大の最も大きな方面に対する防ぎょにあたり、火点を包囲するために必要な筒先配備を最優先にしなければならない。

(2) 第2出動以上の消火小隊 指揮隊長の統制の下、各小隊相互に連携を図り、効率的な消火活動を行う。

(水利部署)

第65条 消火小隊は、先着順に火点直近で有効放水のできる水利を選定し部署するものとする。

(水損防止)

第66条 指揮隊長は、注水により水損が発生するおそれがあるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 火点直下階を最優先とし、防水シート等を用いて水損防止に努めること。

(2) 火勢の状況に応じて、放水圧力の減少並びに使用するホースの口径及び筒先を使い分け、過剰な放水を避けること。

(飛火警戒)

第67条 指揮隊長は、気象状況、建物の密集状況、延焼状況等により飛火警戒を実施する必要があると判断したときは、飛火危険方面への警戒を実施しなければならない。

(排煙対策)

第68条 指揮隊長は、煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を評価して、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。

2 指揮隊長は、排煙作業中における隊員の安全管理及び事故防止を図るため必要な措置をとらなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第69条 指揮隊長は、鎮圧及び鎮火を決定した場合、速やかに指令センターに報告しなければならない。

(再燃防止)

第70条 指揮隊長は、再燃火災の絶無を期するため再燃火災防止要領(別表第5)及び必要のある建物関係者等に再燃火災防止の説示書(様式第3)並びに再燃防止対策記録票(様式第4)により、残火処置活動を指揮監督し必要な処置をとらなければならない。

(死体発見時の措置)

第71条 指揮隊長は、火災現場において、死体発見の報告を受けたときは、速やかに指令センターに報告するとともに、警察官の到着までその現場の保存に努めなければならない。

(現場保存)

第72条 指揮隊長は、火災現場において、当該火災の原因調査に資するため現場の保存に努めなければならない。

第3節 救助活動

(救助活動の原則)

第73条 救助活動は、人命救助を最優先するものとする。

2 救助小隊長は、救助現場に到着後速やかに関係者から情報を入手するとともに、要救助者の存在が確認され又は予測されるときは、他の小隊と連携をとり救助活動を実施するものとする。

3 救助小隊長は、救助活動に係る二次災害防止に努めるとともに、隊員の安全を確保するため、次の各号に掲げる行動を徹底させるものとする。

(1) 災害等の状況、発生原因等を評価し、安全、確実、迅速に活動すること。

(2) 隊員相互の連絡を密にとり、任務を遵守すること。

(3) 進入して活動するときは、必ず退路を確保すること。

(連携)

第74条 救助活動にあたるときは、小隊同士の連携を十分にとるものとする。

2 救助活動に従事している小隊長から協力を求められた他の小隊は、指揮命令の範囲内で優先的かつ積極的に応じるものとする。

3 救助活動は、救急活動と一体的に実施するよう努めなければならない。

4 指揮隊長又は救助小隊長は、救助活動において要救助者に医療支援が必要と認められるときは、医師の派遣を要請しなければならない。

第4節 救急活動

(救急活動の原則)

第75条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、適応した医療機関へ安全に搬送することを原則とする。

2 救急活動においては、関係法令を遵守し、傷病者、関係者等に対し、親切丁寧に接しなければならない。

3 その他救急活動に係る必要な事項については、別に定める。

(多数傷病者の対応)

第76条 多数の傷病者がいる場合の対応は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部集団災害等救急業務に関する要綱(平成26年組合訓令第12号)によるほか、先着救急隊の役割は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害現場の評価

(2) 第53条に準じた現場速報の実施

(3) トリアージ、応急処置及び搬送に係る活動動線の設定

(4) 災害現場における救急活動の指揮

2 指揮隊長又は救急小隊長は、当該現場において、医療支援が必要と認められるときは、医師の派遣を要請しなければならない。

第5節 水防活動

(水防活動の原則)

第77条 水防活動は、人命救助を最優先するものとし、必要な事項については、組合構成市町地域防災計画及びその他の計画等によるものとする。

2 内水氾濫等の場合、汚染水による隊員の健康被害がないよう十分な装備のもとで実施するものとする。

(状況調査)

第78条 消防署長又は中隊長は、水防に係る通報があつたとき又は必要に応じて、速やかに消防隊を出動させ、状況調査を実施するとともに、第53条の規定に準じ速報するものとする。

2 当該現場において、人命救助等の事態が急迫しているときは、当該消防隊は直ちに救助活動を実施しなければならない。

(避難誘導)

第79条 住民等を避難誘導するときは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 組合構成市町が定める指定避難場所への誘導を基本とする。

(2) 災害時要配慮者及び避難行動要支援者を優先して誘導する。

2 避難誘導に関しては、組合構成市町と密に調整を図るものとする。

第6節 警戒

(特別警戒)

第80条 消防長は、不特定多数の者が集まる催事における群集事故等の不測の事態に備える必要があると認めるときは、特別警戒を実施するものとする。

2 消防長は、前項の規定により特別警戒を実施するときは警戒本部を設置する。

3 警防課長は、第1項の規定により特別警戒を実施するときは、事前に警戒計画を作成しなければならない。

(異常気象時等警戒)

第81条 消防長は、異常気象時等警戒について、次表の気象条件の一に該当するときに発令するものとする。ただし、消防長が火災の警戒上支障がないと認めるときはこの限りでない。

区分

気象条件

異常気象時警戒

1 実効湿度40パーセント以下の乾燥状態となつたとき。

2 平均風速8メートル以上の風が2時間以上連続して吹く見込みのとき。

3 消防上警戒が必要な気象警戒が発令されたとき。

火災警報発令時警戒

1 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が40パーセントを下り最大風速が7メートルをこえる見込みのとき。

2 平均風速13メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 異常気象時等警戒が発令されたときは、消防署長は状況により各消防隊を増強するため第45条の規定に従い通常招集を実施することができる。

3 前項により消防体制が増強されたときは、所属長は勤務しなければならない。

4 警防課長は、異常気象時等警戒上必要があると認めるときは、上司の承認を得て在宅している消防本部職員に勤務を命ずることができる。

第7節 その他の活動

(非常災害時における受援活動)

第82条 消防組織法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊及び秋田県消防相互応援協定(以下「応援協定」という。)に基づき応援を受ける場合の活動については、秋田県緊急消防援助隊受援計画及び大曲仙北広域市町村圏組合消防受援計画に定めるところによる。

(消防応援活動)

第83条 消防組織法第39条第2項の規定による応援協定に基づく活動は、各協定に定めるところによる。

(その他の消防活動)

第84条 危険物排除、怪煙調査、枯草等の燃焼、その他の火災、救助、救急及び水防に該当しない消防用務を要する事案等に係る活動は、消防署長が必要と認めるものについて行い、第5章第1節の規定を準用する。

第8節 警防活動検証及び火災防ぎよ検討会

(警防活動の検証)

第85条 消防署長及び警防課長は、警防活動の指揮その他運営及び処置の向上に資するため、警防活動の検証を必要に応じ実施しなければならない。

2 前項の検証の対象は、次の各号に掲げる災害等とする。

(1) 警防計画の対象となつている消防対象物に係る災害等

(2) 第39条第2項に規定する特別指揮体制を適用した災害等

(3) そのほか、消防署長及び警防課長が必要と認める災害等

3 消防署長は、検証に使用する見取り図、写真等の資料を準備するものとする。

4 消防署長及び警防課長は、検証の結果を警防活動検証報告書(様式第5)により消防長に報告するものとする。

(火災防ぎよ検討会)

第86条 消防署長又は警防課長は、次に掲げる基準に該当する火災等については、火災防ぎよに関する検討会を開き、防ぎよ活動の向上に努めるものとする。

(1) 焼損面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 死傷者が5名以上のもの

(3) そのほか、特殊な火災で検討を要するものと認めるもの

2 消防署長又は警防課長は、前項の規定にかかわらず検討会を省略することができる。

第6章 雑則

(消防団との協調)

第87条 消防隊は、消防団とお互いに連携と協調を保ちながら、警防活動に従事しなければならない。

(警察との連絡)

第88条 消防長又は消防署長は、次の各号に掲げる事項について、警察機関と密接な連絡を保持しなければならない。

(1) 火災等に出動した消防車両の進路を妨害する車両等に関する事項

(2) 火災現場の警戒及び火災原因調査のための現場保存に関する事項

(3) そのほか、消防長又は消防署長が必要と認める事項

(補則)

第89条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合消防本部集団災害等救急業務に関する要綱の一部改正)

2 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部集団災害等救急業務に関する要綱(平成26年8月1日訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

消防隊の編成

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※ 本編成は、全消防隊の出動時の指揮系統であり、通常時はこれに準じて行う。

別表第2(第29条関係)

火災出動区分

大曲消防署管内

区分

発生場所

第1出動

第2出動

第3出動

出動台数

第1

第2

第3

大仙市

大曲地域

市街地No.1

大曲(2)(1)西(1)(1)

(1)中仙

(1)角館(1)

5

7

9

市街地No.2

大曲(2)(2)西(1)

(1)中仙

西(1)角館(1)

5

7

9

花館

大曲(2)(1)西(2)

(1)中仙

角館(1)

5

7

8

角間川・藤木

大曲(2)(2)西(1)

(1)西(1)

(1)

5

7

8

四ツ屋

大曲(2)西(2)中仙

(1)(1)

角館(1)

5

7

8

内小友・大川西根

大曲(2)(1)西(1)

(1)西(1)

中仙

4

6

7

神岡地域

西(2)西仙北

大曲(1)協和

中仙

3

5

6

西仙北地域

土川以外

西仙北 西(1)協和

大曲(1)西(1)

中仙

3

5

6

土川

西仙北 西(1)中仙

大曲(1)角館(1)

(1)

3

5

6

太田地域

長信田

(2)中仙

大曲(1)角館(1)

(1)

3

5

6

横沢・国見

(2)中仙

角館(1)(1)

大曲(1)

3

5

6

仙北地域

高梨

(2)大曲(1)(1)

(1)中仙

大曲(1)

4

6

7

横堀

(2)大曲(1)中仙

角館(1)(1)

大曲(1)

4

6

7

協和地域

荒川

協和 西仙北 角館(1)

大曲(1)西(1)

西(1)

3

5

6

荒川以外

協和 西(1)西仙北

大曲(1)角館(1)

西(1)

3

5

6

南外地域

南楢岡

西(2)大曲(1)

西仙北 南(1)

中仙

3

5

6

外小友

西(2)大曲(1)

(1)西仙北

大曲(1)

3

5

6

美郷町

六郷地域

(2)(1)

大曲(1)(1)

大曲(1)

3

5

6

千畑地域

千屋

(2)(1)

大曲(1)中仙

(1)

3

5

6

畑屋

(2)(1)

大曲(1)(1)

大曲(1)

3

5

6

仙南地域

(2)大曲(1)

大曲(1)(1)

西(1)

3

5

6

角館消防署管内

区分

発生場所

第1出動

第2出動

第3出動

出動台数

第1

第2

第3

大仙市

中仙地域

中仙 角館(1)(1)

大曲(1)(1)

(1)

3

5

6

仙北市

角館地域

角館

角館(2)中仙

西木 東(1)

大曲(1)田沢湖

3

5

7

白岩

角館(2)中仙

田沢湖 東(1)

(1)

3

5

6

雲沢

角館(2)中仙

西木 東(1)

西仙北

3

5

6

中川

角館(2)中仙

西木 東(1)

(1)

3

5

6

田沢湖地域

田沢湖 角館(1)西木

中仙 東(1)

大曲(1)

3

5

6

西木地域

上・下桧木内

西木 角館(1)田沢湖

中仙 東(1)

大曲(1)

3

5

6

西明寺

西木 角館(1)中仙

田沢湖 東(1)

大曲(1)

3

5

6

※ ( )内は出動台数とする。

※ 指令により火災発生場所の第1出動隊は、直ちに出動すること。

危険区域は、第2出動を第1出動とする。

※ 火災規模・種別・その他の状況により隊編成が変更となる。

※ 救助工作車・はしご自動車・化学車の出動については、個別指令により運用する。

※ 特定地域については、次のとおりとする。

なお、細部については隣接する所属において決定運用する。

市街地No.1……丸子川以北地域の出動編成

市街地No.2……丸子川以南地域の出動編成

※ 圏外応援出動 南分署(1)……横手市金沢本町、金沢中野、安本、黒川、寺村

南分署(1)……横手市大雄地区(福島、野崎地内)

大曲消防署(1)……横手市大森地区(板井田地内)

※ 上記出動区分はあくまでも基準であり、災害発生時には災害状況に応じ、管轄車両及び現場直近車両等を指令システムにより選定し、運用されるものである。

別表第3(第42条関係)

非常災害事等における警防本部の編成

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別表第4(第44条関係)

非常災害事等の警防本部の任務分担

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別表第5(第70条関係)

再燃火災防止要領

構造別

特に残り火が生じやすい場所等

点検要領

搬出・破壊要領

木造

屋根、小屋裏、天井裏、床下等

点検口(押入れの天井部分等)等から内部を視認する。

① かや、わらぶき屋根及び小屋裏に収容してあるわら等は、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 小屋裏、天井裏及び床下の点検には、天井、床等を一部破壊する。

家具類(タンス等)戸棚の裏側等

移動させて火気及び煙の有無を確かめさらに内部の収容物を視認する。

① 収容物のうち、衣類、書籍類で焼損しているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 家具類、戸棚等を移動し、必要に応じ破壊器具等により局部破壊する。

押入れ、戸袋等

① 収容物を引き出し、内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

② 小屋裏への燃え抜け状況を確認する。

① 収容物等で焼損しているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 小屋裏の点検は、天井、壁等を一部破壊する。

厨房等の火気使用施設周囲の鉄板張り内装裏面及び煙突の貫通部分等

変色部分等の表面を素手で触れるか、携帯用小型熱画像カメラ(以下「熱画像装置」という。)で温度を確かめる。

変色部分等の表面温度の高い部分及び煙突の貫通部分を破壊器具等により局部破壊する。

かわら下地、畳の合せ目等

① 焼け止まり箇所等を視認する。

② 畳で燃え込みの深いものは、床板まで燃え抜けているか確認する。

① 畳で焼損しているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 屋根の点検は、かわら及びその下地等を一部破壊する。

柱、梁、合掌等のほぞ部分等

① 視認及び素面を素手で触れるか、熱画像装置で温度を確認する。

② 通し柱等に焼損がある場合は小屋裏、天井裏まで確認する。

必要に応じ、けん引ロープ等により柱、梁等を転倒、落下等させる。

残焼物等

残焼物内部の火気を確認する。

① 可能な限りとび口等で掘り起こし又は掘り崩しを行う。

② 農薬、肥料、その他化学製品等で、注水、加熱等により発熱の危険性があるものは、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くず類、わら類等

強い放射熱を受けた部分、風下消防対象物の飛火危険箇所等

深部に残つた火気を素手で触れるか、熱画像装置で確認する。

消火器等で消火したもの又は変色しているものなど、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。

変色又は強い放射熱を受けたと予想される部分を素手で触れるか、熱画像装置で温度を確かめる。

① 変色又は受熱温度等から必要に応じ破壊器具等で一部を破壊する。

② 布団、繊維類等深部に火気が残りやすいものについては、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。

防火造

モルタル壁等の二重壁内等

変色又は強い放射熱を受けたと予想される部分を素手で触れるか、熱画像装置で温度を確かめる。

必要に応じ、破壊器具等により二重壁の一部を破壊する。

その他木造及び耐火造に準ずる

耐火造(簡易耐火造)

ダクト、パイプスペース等のたて穴部分等

① 点検口等から内部を視認する。

② 直上階等へのたて穴部分等で埋戻しの有無を点検する。

③ 可燃物と接している部分を点検する。

① 押入等の収容物を引き出したて穴等の有無を確認する。

② ダクト等の一部を破壊する。

ダクト、パイプ等の壁体並びに床貫通部分の仕舞材及び埋戻し箇所等

① 点検口等から視認する。

② 変色部分等の表面を素手で触れるか、熱画像装置で温度を確かめる。

ダクト、天井、側壁等の一部を破壊器具等により破壊する。

その他木造及び防火造に準ずる

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大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防規程

平成30年1月1日 訓令第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
平成30年1月1日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第2号