○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防庁舎管理規程

昭和48年5月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、本部庁舎、消防署庁舎、分署庁舎及びその他の施設(敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより庁舎の保全と秩序の維持を図り、もつて公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、次に掲げる者をもつてこれに充てる。

(1) 本部庁舎にあつては、消防長

(2) 消防署にあつては、署長

(3) 分署にあつては、分署長

(4) 前3号以外の庁舎及び施設にあつては、当該庁舎の直接保管の長

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、避難その他災害防止に関すること。

(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 清掃、整とんに関すること。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第5条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から3月31日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(盗難等の届出)

第6条 庁舎において盗難、遺失、捨得物があつたときは、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎の施設等の使用)

第7条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、時間外勤務のため所属する室を使用しようとする場合を除く。

(許可を要する行為)

第8条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ様式第1号による申請書を勤務時間中に庁舎管理者へ提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図面その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、旗、のぼり等を掲示又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇、集合等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 消防本部の許可により取り扱う前項第1号から第3号までの行為については、これを要しないものとする。

3 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可証の交付)

第9条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に様式第2号の許可証を交付しなければならない。

(禁止行為)

第10条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩くこと。

(4) みだりに放歌高唱し、また喧噪にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに兇器その他危険物をもちこむこと。

(7) 器物などを破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第11条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入つたものに対し、必要の指示をすることができる。

(措置命令)

第12条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、庁舎の立入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第8条第1項の規定による許可を受けなかつた者

(2) 第8条第3項の規定による条件に違反した者

(3) 第10条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(4) 第11条の規定による指示に従わなかつた者

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防庁舎管理規程

昭和48年5月1日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)