○大曲仙北広域市町村圏組合消防職員証票及び消防手帳規則

昭和49年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 消防職員(以下「職員」という。)に貸与する消防職員証票(以下「証票」という。)及び消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。

(証票の様式)

第2条 証票は、別図のとおりとし、手帳にこれを挿し込むものとする。

(手帳の様式)

第3条 手帳の表紙は、黒革製又はこれに類似するもので、表面上部に消防章を、その下に「大曲仙北広域市町村圏組合消防本部」の文字を金色で表示する。背部に鉛筆差しを設けその下端に黒色ひもをつけ表紙内側には、名刺入れをつける。

2 手帳の用紙は、差換式とし、枚数は恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。

3 形状及び寸法は、別図のとおりとする。

(証票及び手帳の携帯の義務)

第4条 職員は、職務遂行に当つては、その身分を証するため常に証票及び手帳を携帯しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

別図

消防職員証票及び消防手帳

証票及び恒久用紙

表紙

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大曲仙北広域市町村圏組合消防職員証票及び消防手帳規則

昭和49年2月15日 規則第1号

(昭和49年2月15日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
昭和49年2月15日 規則第1号