○大曲仙北広域市町村圏組合焼却証明書交付及び事務取扱要綱

平成31年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成31年大曲仙北広域市町村圏組合条例第8号)第2条に規定する一般廃棄物処理施設で焼却した廃棄物の量等に関する証明(以下「焼却証明」という。)及びその事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(焼却証明の範囲)

第2条 焼却証明の範囲は、別表のとおりとする。

(申請者の範囲)

第3条 焼却証明を申請することができる者(以下「申請者」という。)次の各号に定める者とする。

(1) 対象となる一般廃棄物処理施設に搬入した本人または事業者

(2) 前号に規定する者の委任を受けた者

(申請方法)

第4条 焼却証明書の交付申請は、申請者が搬入前に焼却証明交付申請書(様式第1号)を搬入施設に提出することにより行うものとする。

2 申請者は、搬入受付時に計量窓口にて焼却証明書の交付を希望する旨を申し出なければならない。

3 前2項に規定する交付申請及び計量窓口での申出を行わなかつた場合は、焼却証明書の交付を申請することができない。

(手数料)

第5条 焼却証明に関する手数料については、これを無料とする。

(焼却証明書の様式)

第6条 焼却証明書の様式は、様式第2号とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

証明の区分

証明事項

大曲仙北広域中央ごみ処理センター

大曲仙北広域北部ごみ処理センター

上記2施設で廃棄物の焼却を行つた事実の証明

ア 受入日

イ 受入れした一般廃棄物処理施設の名称

ウ 焼却した廃棄物の種類

エ 焼却した廃棄物の重量

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大曲仙北広域市町村圏組合焼却証明書交付及び事務取扱要綱

平成31年4月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)