○大曲仙北廃棄物問題協議会設置要綱

平成31年4月1日

訓令第11号

(設置等)

第1条 大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)に大曲仙北廃棄物問題協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事務局を環境事業課内に置く。

(目的及び任務)

第2条 協議会は、圏域住民の快適で住みよい生活環境の保全を図り、もつて住民生活の向上に寄与することを目的とし、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、廃棄物の諸問題について調査審議する。

2 協議会は調査審議した結果を管理者及び構成市町長に報告する。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、構成市町長の推薦を受け、管理者が委嘱する。

(1) 廃棄物に関し識見を有する者

(2) 各種団体の代表又は委員

(3) その他構成市町長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、前項の規定にかかわらず、後任者の就任までの間、その任に当たる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長、副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて選任する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、議長には会長が当たる。

2 協議会の会長を互選する初めての協議会は、前項の規定にかかわらず管理者がこれを招集する。

3 協議会は、委員定数の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 協議会における議事は、出席委員の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大曲仙北廃棄物問題協議会設置要綱

平成31年4月1日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第11号