○環境衛生対策事業促進費補助金交付要綱

平成31年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合が設置する施設の建設に同意した町内会若しくは団体(以下「団体等」という。)が行う環境衛生活動を促進することにより、当該施設周辺の環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境衛生対策事業を行う団体等の設立及び会議を開催すること。

(2) 環境衛生対策のため研修会等を実施すること。

(3) その他環境衛生対策のため、管理者が認める事業活動

(補助金の額)

第3条 この補助金は、団体等ごとに予算の範囲内で大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、環境衛生対策事業促進費補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書(様式第2号)

(2) 補助事業の経費内訳書(様式第3号)

(3) 補助事業歳入歳出予算書(様式第4号)

(補助金の交付決定等)

第5条 管理者は、補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 管理者は、補助金の交付を決定した場合は、環境衛生対策事業促進費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付しないと決定した場合は、環境衛生対策事業促進費不交付決定通知書(様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 補助金は、前金払いとする。

(目的外使用の禁止)

第6条 補助金の交付を受けた団体等は、当該補助金を交付の目的以外の経費に充ててはならない。

(交付決定の取消)

第7条 管理者は、交付の決定を受けた団体等が当該補助金を交付の目的以外の経費に充てる等補助金の交付決定の内容に違反したときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 管理者は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体等は、事業完了後1月以内又は補助金の交付年度の3月31日のいずれか早い日までに、環境衛生対策事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績書(様式第8号)

(2) 補助事業決算書(様式第9号)

(3) 補助事業の経費精算書(様式第10号)

(補助金の額の確定)

第10条 管理者は、前条の実績報告を行つた団体等に対し、環境衛生対策事業促進費補助金確定通知書(様式第11号)を送付するものとする。この場合において、当該確定額がすでに交付された額より少ないときは、当該補助金の一部を返還させることができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、大仙美郷環境事業組合の環境衛生対策事業促進費補助金交付要綱(昭和55年大仙美郷環境事業組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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環境衛生対策事業促進費補助金交付要綱

平成31年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)