○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱

平成23年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、要介護被保険者等の一時的な経済的負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、要介護被保険者等に支給される福祉用具購入費等の受領を事業者へ委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する特定福祉用具購入費をいう。

(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具購入費をいう。

(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条第1項に規定する住宅改修費をいう。

(5) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(6) 事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修の施工事業者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が行う介護保険の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている要介護被保険者等は対象外とする。

(支給申請)

第4条 要介護被保険者等は、受領委任払により利用者負担額の支払に代えようとするときは、事業者に申出を行い、同意を得たうえで、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に必要な書類を添付して組合管理者(以下単に「管理者」という。)に申請するものとする。

(支給の決定及び支払)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに内容を審査し、支給又は不支給の決定を要介護被保険者等及び事業者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。

(事業者の申出及び登録)

第6条 要介護被保険者等からの受領委任を受諾する事業者は、管理者に受領委任払事業者申出書(様式第3号)を提出するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申出書を提出した事業者に対して受領委任払の取扱いをすることを認めたときは、当該事業者と確認書(様式第4号)を取り交わすものとする。

3 居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費に係る受領委任を受諾する事業者は、組合が開催する研修を受講し、住宅改修費受領委任払取扱事業者として組合の登録を受けなければならない。

4 前項の規定による登録の更新を希望する事業者は、登録の期間内に研修を受講しなければならない。

5 前項の研修は、原則として1年に1回開催するものとし、登録の有効期間は登録した日から3年以内とする。

6 前項の有効期間は、研修の受講時期に応じ、個別に管理者が定めるものとする。

7 管理者は、第3項の登録を受けた事業者に対し、住宅改修費受領委任払事業者登録通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業者の責務)

第7条 前条の規定により確認書を取り交わした事業者は、要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた場合は、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。

2 事業者は、要介護被保険者等の福祉用具購入費等のサービス提供に当たつて、介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。

(受領委任払の取消し)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。

(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があつたとき。

(2) 受領委任できない要介護被保険者等からの申請であると判明したとき。

(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。

(4) 管理者からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的達成ができないと判断したとき。

(不正受給)

第9条 管理者は、不正に福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、事業者の申出等に関する必要な手続については、この訓令の施行前においても行うことができる。

(大曲仙北広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払に関する要綱の廃止)

3 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払に関する要綱(平成20年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第4号)は、廃止する。

(平成27年9月30日訓令第7号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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平成23年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)