○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例

平成15年2月24日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第12条)

第4章 罰則(第13条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 大曲仙北広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、140人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 40,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 50,250円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 60,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 70,350円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 80,400円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 100,500円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 104,520円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 120,600円

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 140,700円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市町村の定める額は120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市町村の定める額は210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市町村の定める額は320万円とする。

5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,120円とする。

6 前項の規定は第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度中における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,120円」とあるのは、「30,150円」と読み替えるものとする。

7 第5項の規定は第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第5項中「24,120円」とあるのは、「56,280円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、管理者が別に定めることができる。この場合において、管理者は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第39条第1項第1号から第10号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まつたときは、管理者は、すみやかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないものとする。

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者が督促状の指定期限までに保険料を納付しない場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

4 管理者は、延滞金の徴収に関しやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

5 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 前2項に定めるものの他、保険料の徴収猶予に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料の減免)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 前1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。

4 前3項に定めるものの他、保険料の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度6月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他管理者が必要と認める事項を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。

第4章 罰則

第13条 組合は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 組合は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 組合は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により管理者が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合については、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には年7.3パーセントの割合)とする。

(保険料の減免における申請書の提出期限の特例)

3 特別徴収の方法により保険料を徴収される者の保険料の減免における申請書の提出期限は、第11条第2項の規定にかかわらず、当分の間、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、減免を受けようとする保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払日前7日までとする。

(関係条例の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大曲仙北広域市町村圏組合大曲介護保険条例(平成12年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)

(2) 大曲仙北広域市町村圏組合東部介護保険条例(平成12年大曲仙北広域市町村圏組合条例第2号)

(3) 大曲仙北広域市町村圏組合西部介護保険条例(平成12年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)

(4) 大曲仙北広域市町村圏組合北部介護保険条例(平成12年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号)

(平成14年度以前の年度分の保険料の取扱い)

5 平成14年度以前の年度分の保険料については、旧大曲仙北広域市町村圏組合大曲介護保険条例、旧大曲仙北広域市町村圏組合東部介護保険条例、旧大曲仙北広域市町村圏組合西部介護保険条例及び大曲仙北広域市町村圏組合北部介護保険条例の規定は、この条例施行後もなおその効力を有する。

(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)

6 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から管理者が定める日までの間は行わず、管理者が定める日の翌日から行うものとする。

8 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から管理者が定める日までの間は行わず、管理者が定める日の翌日から行うものとする。

9 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から管理者が定める日までの間は行わず、管理者が定める日の翌日から行うものとする。

10 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から管理者が定める日までの間は行わず、管理者が定める日の翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

11 平成29年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 36,600円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 45,750円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 54,900円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 64,050円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 73,200円

(6) 令附則第20条第1項第6号に掲げる者 91,500円

(7) 令附則第20条第1項第7号に掲げる者 95,160円

(8) 令附則第20条第1項第8号に掲げる者 109,800円

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 128,100円

12 平成29年度における令附則第20条第1項第6号イの市町村の定める額は、120万円とする。

13 平成29年度における令附則第20条第1項第7号イの市町村の定める額は、190万円とする。

14 平成29年度における令附則第20条第1項第8号イの市町村の定める額は、290万円とする。

15 第11項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,940円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた第1号被保険者に対する保険料の減免の特例)

16 管理者は、第11条の規定によるほか、新型コロナウイルス感染症の影響により次の各号のいずれかの要件に該当するに至つた第1号被保険者に対して、規則で定めるところにより、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより死亡し、又は重篤な傷病を負つたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる全ての要件に該当する第1号被保険者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

17 前項の規定は、令和4年度分の保険料であつて、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあつては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和3年度相当分の保険料額であって令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものについて適用する。

18 附則第16項の規定により減免を受けようとする者は、第11条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに申請書を提出しなければならない。

(平成18年4月1日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、平成18年度の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度、平成19年度及び平成20年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 31,600円

(2) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 31,600円

(3) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 39,740円

(4) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 35,910円

(5) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 35,910円

(6) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 43,570円

(7) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 51,710円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号にずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 39,740円

(2) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 39,740円

(3) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 43,570円

(4) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 47,880円

(5) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 47,880円

(6) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 51,710円

(7) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 55,540円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 39,740円

(2) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 39,740円

(3) 第4条第1項第4号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 43,570円

(4) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 47,880円

(5) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 47,880円

(6) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 51,710円

(7) 第4条第1項第5号に該当するものであつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 55,540円

(平成20年2月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、平成24年度分からの保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、44,100円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、61,740円とする。

(平成26年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条第5項の規定は、平成27年度分から保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成28年12月1日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分からの保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年5月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、令和元年度分からの保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分からの保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分からの保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日条例第8号)

この条例は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月29日条例第5号)

この条例は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例

平成15年2月24日 条例第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年2月24日 条例第6号
平成18年4月1日 条例第7号
平成20年2月25日 条例第5号
平成21年2月27日 条例第4号
平成24年2月23日 条例第3号
平成26年2月18日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第2号
平成27年6月30日 条例第9号
平成28年12月1日 条例第13号
平成29年2月21日 条例第3号
平成30年2月17日 条例第3号
令和元年5月31日 条例第10号
令和2年7月1日 条例第7号
令和3年3月1日 条例第2号
令和3年7月1日 条例第8号
令和4年6月29日 条例第5号