○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険法施行細則

平成15年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び組合の条例、規則で定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第2条 管理者は、法第50条の規定に基づき、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)の申請によつて、法第49条の2各号に掲げる介護給付について特例を定めるものとする。

2 前項の申請をする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(以下「申請書」という。)に省令第83条第1項各号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用(以下「介護サービス利用者負担額」という。)を負担することが困難であることを証明すべき書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

3 前項の介護サービス利用者負担額を負担することが困難であることを証明すべき書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第83条第1項第1号に該当する場合

り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第83条第1項第1号に該当することを証明する書類

(2) 省令第83条第1項第2号に該当する場合

医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他省令第83条第1項第2号に該当することを証明する書類

(3) 省令第83条第1項第3号に該当する場合

商業登記簿謄本、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他省令第83条第1項第3号に該当することを証明する書類

(4) 省令第83条第1項第4号に該当する場合

り災証明書、所得証明書その他の省令第83条第1項第4号に該当することを証明する書類

4 管理者は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して特例を定め、申請者に係る介護サービス利用者負担額の減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者であるときは、減免をしない。

5 管理者は、前項の総合的な判断をするに当たつて必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

6 管理者は、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(2) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

7 管理者は、第4項の規定により減免の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

8 第4項の規定により介護サービス利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免に係る省令第83条第1項各号に規定する災害その他の特別の事情が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。

9 管理者は、介護サービス利用者負担額の減免を受けた者がその事情が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠つたとき、又は虚偽の申請書若しくは第3項各号に定める書類を提出して減免を受けたことが明らかになつたときは、減免を取り消すことができる。

10 管理者は、前項の規定により減免を取り消すときは、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書により、速やかに当該減免を受けた者に通知しなければならない。

第3条 管理者は、前条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、法第49条の2各号に掲げる介護給付についての特例として、居宅介護サービス費等の額に係る割合を次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる割合に定める。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、要介護被保険者及び当該要介護被保険者と生計を一にする者(以下「要介護被保険者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあつては、その金額をいう。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下この条において「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となつたもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

100分の100

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

100分の97

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2項から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の95

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の93

2 一定以上の所得を有する要介護被保険者(法第49条の2に規定する要介護被保険者をいう。)が同条各号に定める規定の適用を受ける場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表右欄中「100分の97」とあるのは法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者は「100分の94」、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者は「100分の91」と、「100分の95」とあるのは法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者は「100分の90」、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者は「100分の85」と、「100分の93」とあるのは法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者は「100分の86」、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者は「100分の79」と読み替えるものとする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第4条 管理者は、法第60条の規定に基づき、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の申請によつて、法第59条の2各号に掲げる予防給付について特例を定めるものとする。

2 前項の申請をする者は、申請書に省令第97条第1項各号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用(以下「介護予防サービス利用者負担額」という。)を負担することが困難であることを証明すべき書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

3 前項の介護予防サービス利用者負担額を負担することが困難であることを証明すべき書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第97条第1項第1号に該当する場合

り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第97条第1項第1号に該当することを証明する書類

(2) 省令第97条第1項第2号に該当する場合

医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他省令第97条第1項第2号に該当することを証明する書類

(3) 省令第97条第1項第3号に該当する場合

商業登記簿謄本、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他省令第97条第1項第3号に該当することを証明する書類

(4) 省令第97条第1項第4号に該当する場合

り災証明書、所得証明書その他の省令第97条第1項第4号に該当することを証明する書類

4 第2条第4項から第10項までの規定は、第1項の申請に係る介護予防サービス利用者負担額の減免について準用する。

第5条 管理者は、前条第4項において準用する第2条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、法第59条の2各号に掲げる予防給付についての特例として、介護予防サービス費等の額に係る割合を次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる割合に定める。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、居宅要支援被保険者及び当該居宅要支援被保険者と生計を一にする者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の前年中の合計所得金額の合算額(以下この条において「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となつたもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

100分の100

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え、400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

100分の97

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の95

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の93

2 一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者(法第59条の2に規定する要支援被保険者をいう。)が同条各号に定める規定の適用を受ける場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表右欄中「100分の97」とあるのは法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者は「100分の94」、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は「100分の91」と、「100分の95」とあるのは法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者は「100分の90」、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は「100分の85」と、「100分の93」とあるのは法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者は「100分の86」、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は「100分の79」と読み替えるものとする。

(介護サービス利用者負担額等の減免の期間)

第6条 介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額の減免は、月を単位として、1の申請につき、申請書の提出のあつた日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとする。ただし、法第28条第1項又は法第33条第1項の要介護認定又は要支援認定の有効期間内に限る。

(委任)

第7条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合介護保険法施行細則

平成15年3月25日 規則第9号

(平成30年8月1日施行)