○大曲仙北広域市町村圏組合火葬場技士被服等貸与規則

平成24年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合火葬場技士に対する被服等の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第2条 貸与すべき被服等(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 管理者は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、貸与被服の貸与期間を変更することができる。

(貸与被服の給与)

第3条 貸与被服は、貸与期間が終了したときは、これを被貸与者に給与する。

2 前項の貸与期間の計算は、年度をもつてし、貸与の年度から起算する。

(貸与被服の返納)

第4条 貸与期間中に退職または転職したときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。

(貸与被服の取扱)

第5条 貸与被服の被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与被服については、常に適切なる注意を払い、他に貸与したり、交換したり、またはその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与被服の清潔に努め、破損の補修を怠つてはならない。

(3) 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与被服の弁償)

第6条 貸与被服は、次の各号の一に該当するときは、その原価に基づいて貸与期間に相応する金額を弁償させるものとする。

(1) 故意または過失により貸与被服を亡失若しくはき損したとき。

(2) 第4条の規定に違反し返納しないとき。

(被服貸与簿)

第7条 場長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し、必要な事項は管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに貸与を受けた者の貸与被服については、すべてこの規則により貸与を受けたものとみなす。

3 前項の貸与被服の貸与期間は、貸与されたときから起算する。

別表

品目

数量

貸与期間

制服

上衣・下衣・制帽・ネクタイ

1組

5年

下衣(夏用)

1着

2年

作業衣

上衣・下衣(夏用)

1組

3年

上衣・下衣(冬用)

1組

3年

白衣

1着

3年

大曲仙北広域市町村圏組合火葬場技士被服等貸与規則

平成24年4月1日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)