○大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人経営安定化推進費補助金交付要綱

平成20年2月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が所有する障害者支援施設の設置経営を引き継ぐため新たに設立される社会福祉法人(以下「新設社会福祉法人」という。)に対し、当該法人の経営が円滑かつ安定的に行われるよう、大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人の助成に関する条例(平成20年大曲仙北広域市町村圏組合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、当該法人の事業に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助)

第2条 当分の間、組合は、新設社会福祉法人の申請に基づき、必要と認める費用又は事業に対し、毎年度予算の範囲内において補助するものとする。

2 前項に規定する必要と認める費用又は事業とは、概ね次に掲げるものとする。

(1) 派遣職員に係る人件費差額や償還費等の経常的経費

(2) 移転改築事業に関連する臨時的経費

3 組合は、第1項の補助に係る算出根拠等を審査し、当該補助額について所要の調整を行うことができるものとする。

(補助金交付申請)

第3条 新設社会福祉法人の代表者(設立代表者を含む。)は、前条の補助を受けようとするときは、補助を受けようとする年度の4月30日までに条例第2条に掲げる書類を添え、補助金等交付申請書(様式第1号)を組合管理者に提出しなければならない。

(補助額の決定)

第4条 組合管理者は、前条の申請があつたときは、提出書類等について所要の審査を行い、補助金の額を決定するものとする。

2 組合管理者は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、新設社会福祉法人の理事長に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第5条 前条の補助金の交付時期は、6月と12月の年2回とする。ただし、補助金の内容及び性質等を勘案し、必要と認めたときは、当該補助金を年2回の交付時期以外に交付することができる。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付を受けた新設社会福祉法人の理事長は、当該法人の経理の状況を常に明確にし、補助に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた新設社会福祉法人の理事長は、補助金の交付を受けた年度終了後30日以内に、補助事業等実績報告書(様式第3号)を組合管理者に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 組合管理者は、補助事業の完了の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査により、補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付した補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第4号)により新設社会福祉法人の理事長に通知しなければならない。

2 確定した補助金の額と交付済補助金の額に差異が生じたときは、速やかに補助金の追加交付をし又は補助金の返納を命じなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、組合管理者が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人経営安定化推進費補助金交付要綱

平成20年2月25日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)