○大曲仙北広域市町村圏組合一般会計負担金調整基金条例

平成15年2月24日

条例第5号

(設置)

第1条 構成市町の負担金の調整を図り、もって財政の健全な運営に資するため、大曲仙北広域市町村圏組合一般会計負担金調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 各年度において生じる一般会計歳入歳出決算剰余金のうち一般財源分を、翌年度以降の一般会計に係る構成市町負担金軽減のための財源に充てるため、基金に積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 第2条第1項に規定する一般会計に係る構成市町負担金軽減のための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模な事業の経費の財源に充てるとき。

(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合一般会計負担金調整基金条例

平成15年2月24日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年2月24日 条例第5号
令和4年2月18日 条例第2号