○大曲仙北広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年10月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 施行令第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約として条例で定める契約は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機、電子計算機等の事務機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

(2) 組合が管理する施設の保守及び維持管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの又は毎年4月1日から経常的な役務の提供を受ける契約であつて、複数年度にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれのあるもので、管理者が特に認めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに大仙美郷環境事業組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成26年大仙美郷環境事業組合条例第1号)及び仙北市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年仙北市条例第1号)の規定により締結された契約で、本組合に引き継いだ契約については、この条例の規定により締結した契約とみなし、その期間は通算する。

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年10月18日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年10月18日 条例第9号
平成31年2月27日 条例第7号