○職員の旅費に関する条例

昭和46年8月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対して旅費を支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む、以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令簿等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。ただし、当分の間、宿泊を伴わない旅行については、日当を支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路又は方法によつて計算する。

(路程の計算)

第8条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げるものにより行う。

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村、各特別区内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(区分計算)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃及び船賃)

第11条 鉄道賃及び船賃の額は、旅客運賃実費による。ただし、鉄道賃についての特別車両料金の支給は、片道300キロメートル以上の旅行の場合とする。ただし、当分の間これを支給しない。

2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(3) その他特別の事由により急行列車利用を命ぜられたもの

3 水路旅行中公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、運賃のほかに現に支払つた寝台料金を支給する。

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

2 航空賃は、管理者が緊急やむを得ない公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表による。ただし、私用車を公用使用する場合(勤務公署を中心とした半径2キロメートル以内の旅行を除く。)には、私用車の公用使用に関する規程(昭和52年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第2号)に定めるところによる。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)により指定された都市へ旅行する場合は、前2項の規定にかかわらず、当該都市における移動に要する車賃として、滞在1日につき1,500円を支給する。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 片道25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 水路旅行中における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(特殊旅費の種類)

第16条 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。

2 日額旅費は、次項に規定する場合について、第6条の普通旅費に代えて支給する。

3 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張等のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(圏域内旅行の特例)

第17条 通常業務に係る圏域内の旅行であつて、当該旅行が片道10キロメートル以上にわたる場合には、第13条の規定にかかわらず、規則で定める額の日当を支給する。

2 前項に規定する日当は、当分の間これを支給しない。

(旅費の調整)

第18条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため必要な事項は、規則で定める。

(旅費の特例)

第19条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(実施規定)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに職員の旅費に関する条例(平成9年大仙美郷環境事業組合条例第10号)の規定に基づき命ぜられた旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年2月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月10日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年2月20日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月20日条例第5号)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月23日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第5号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月28日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年2月28日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年2月23日条例第4号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成15年2月24日条例第1号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

食卓料(1日につき)

実費

2,000円

11,000円

日当相当額

職員の旅費に関する条例

昭和46年8月16日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)