○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和46年8月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、暫定手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

2 職員で非常勤のものには報酬を支給する。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮し定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(平成元年12月28日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和46年8月16日 条例第14号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年8月16日 条例第14号
平成元年12月28日 条例第7号