○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月27日

規則第21号

(号給等の切替え)

第1条 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給と同一の号給とし、切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

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(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行する。

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月27日 規則第21号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成11年12月27日 規則第21号