○職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和53年12月27日

規則第10号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第26条第1項に規定する職員以外の職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和53年12月27日 規則第10号

(昭和53年12月27日施行)