○議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和46年8月16日

条例第3号

(議員報酬等)

第1条 議会の議長、副議長、議員及び監査委員(以下「議長等」という。)の議員報酬及び監査委員の報酬(以下「議員報酬等」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 年額 30,000円

(2) 副議長 年額 25,000円

(3) 議員 年額 20,000円

(4) 監査委員(知識経験を有する者のうちから選任された者) 年額 60,000円

(5) 監査委員(議会の議員のうちから選任された者) 年額 8,000円

(議員報酬等の支給方法)

第2条 議長、副議長にはその選挙された月から、議員及び監査委員にはその職についた月から、それぞれ議員報酬等を支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡または議会の解散等によりその職を離れたときは、その月までの議員報酬等を支給する。

(費用弁償)

第3条 議長等が管理者の招集による会議に出席したときは、1日当たり2,000円の日当に車賃(当該議長等の住居と参会場所間の往復分の路程キロ数(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に37円を乗じて得た額)を加えた額を費用弁償として支給する。ただし、当該往復分の路程キロ数が4キロメートル未満の場合の車賃については、これを支給しない。

2 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

4 前2項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月10日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までの大仙美郷環境事業組合管理者などの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年大仙美郷環境事業組合条例第3号)の規定による報酬及び費用弁償等については、なお従前の例による。

(昭和48年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月10日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年2月25日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月23日条例第1号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第2号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月28日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年2月24日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年2月28日条例第1号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の費用弁償に関する規定については、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年11月12日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月30日条例第8号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

区分

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

副議長

議員

監査委員

一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額

2,000円

11,000円

日当相当額

議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和46年8月16日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年8月16日 条例第3号
昭和48年2月1日 条例第2号
昭和48年12月10日 条例第9号
昭和50年2月25日 条例第2号
昭和51年2月20日 条例第2号
昭和52年4月1日 条例第3号
昭和55年2月23日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和60年2月28日 条例第2号
昭和60年12月28日 条例第8号
平成2年2月24日 条例第1号
平成3年3月27日 条例第2号
平成8年2月28日 条例第1号
平成18年4月1日 条例第6号
平成19年2月28日 条例第3号
平成20年11月12日 条例第11号
平成21年6月30日 条例第8号
平成23年2月24日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第7号