○職員の勤務時間等に関する規程

平成5年12月27日

訓令第2号

(勤務時間等の明示)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第5条により明示する1日の職員の勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

勤務日

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後0時45分まで

(斎場に勤務する技士の勤務時間等の割振り)

第2条 業務の特殊性により、勤務時間等の割振り変更される斎場に勤務する技士の勤務時間等は次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

勤務日

午前8時15分から午後5時まで

午後0時から午後0時45分まで

第3条 前2条に定める勤務時間及び休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間及び休憩時間によるものとする。

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日訓令第5号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成5年12月27日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成5年12月27日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成11年12月27日 訓令第4号
平成13年12月27日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第1号