○人事記録に関する規則

昭和49年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の任用、給与、勤務能率、身分保障、その他職員の人事行政に資するため、人事記録の作成及び保管に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(記録の種類)

第2条 人事記録とは、次の各号に掲げる記録とする。

(1) 次条の規定により作成された記録カード及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定、資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 採用時の健康診断書及び地方公務員法第28条第1項第2号の規定により行われる診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

(6) 職員の身元調査、前歴調査、その他の調査記録

(7) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(8) 職員が提出した辞職の申出の書面

(9) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写

(10) 職員が署名した服務の宣誓書

(11) 公務傷病に関する記録

(12) 初任給算定及び経歴換算に関する記録

(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(記録カードの作成)

第3条 任命権者は、次に掲げる職員の経歴に関する主要な事項を表示する人事記録カードを作成しなければならない。

(1) 氏名(旧氏名及び異動年月日)及びふりがな

(2) 職員番号

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 現住所

(6) 本籍(都道府県)

(7) 学歴

(8) 資格免許

(9) 採用区分

(10) 現職種

(11) 職名

(12) 職務の級

(13) 研修記録

(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項の人事記録カードは、電磁的記録をもって作成することができる。

(保管方法)

第4条 第2条に掲げる人事記録は、職員別に一括して保管するものとする。

(離職後の保管)

第5条 離職した職員にかかる人事記録は、離職の際についていた職の任命権者が保管するものとする。ただし、職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合において、保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

2 人事記録は、職員の離職後永久に保管しなければならない。

(移管)

第6条 職員が任命権者を異にして異動した場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があつた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(非常勤職員等の記録)

第7条 非常勤職員及び臨時的任用職員の人事記録の種類及びその保管の期間は、第3条及び第5条の規定にかかわらず別に定める。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に任命権者において保管されている職員の履歴書に記載されている事項は、人事記録カードに転記の上、この規則による人事記録とみなす。

3 平成31年4月1日(以下「廃棄物処理広域化の日」という。)の前日において大仙美郷環境事業組合の職員であつた者で引き続き大曲仙北広域市町村圏組合に採用された職員の廃棄物処理広域化の日の前日において、この規則の規定に相当する大仙美郷環境事業組合の規程により作成され、及び廃棄物処理広域化の日において現に保管されている人事に関する記録は、この規則により作成及び保管されている人事記録とみなす。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

人事記録に関する規則

昭和49年11月1日 規則第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第6号
令和7年6月1日 規則第8号