○人事記録に関する規則

昭和49年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の任用、給与、勤務能率、身分保障、その他職員の人事行政に資するため、人事記録の作成及び保管に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(記録の種類)

第2条 人事記録とは、次の各号に掲げる記録とする。

(1) 第3条の規定により作成された記録カード

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定、資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 採用時の健康診断書及び地方公務員法第28条第1項第2号の規定により行われる診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

(6) 職員の身元調査、前歴調査、その他の調査記録

(7) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(8) 職員が提出した辞職の申出の書面

(9) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写

(10) 職員が署名した服務の宣誓書

(11) 公務傷病に関する記録

(12) 初任給算定及び経歴換算に関する記録

(13) 前各号の外任命権者が必要と認める人事に関する記録

(記録カードの作成)

第3条 任命権者は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する人事記録カード及び人事付票を作成しなければならない。

2 職員は、前項の人事付票の記入事項に異動を生じたときは、直ちにその事実を証する書類を添えて任命権者に届出なければならない。

(保管方法)

第4条 第2条に掲げる人事記録は、職員別に一括して保管するものとする。

(離職後の保管)

第5条 離職した職員にかかる人事記録は、離職の際についていた職の任命権者が保管するものとする。

2 人事記録は、職員の離職後永久に保管しなければならない。

(移管)

第6条 職員が任命権者を異にして異動した場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があつた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(非常勤職員等の記録)

第7条 非常勤職員及び臨時的任用職員の人事記録の種類及びその保管の期間は、第3条及び第5条の規定にかかわらず別に定める。

(雑則)

第8条 人事記録の規格、様式、記載事項その他この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に任命権者において保管されている職員の履歴書に記載されている事項は、人事記録カードに転記の上、この規則による人事記録とみなす。

3 平成31年4月1日(以下「廃棄物処理広域化の日」という。)の前日において大仙美郷環境事業組合の職員であつた者で引き続き大曲仙北広域市町村圏組合に採用された職員の廃棄物処理広域化の日の前日において、この規則の規定に相当する大仙美郷環境事業組合の規程により作成され、及び廃棄物処理広域化の日において現に保管されている人事に関する記録は、この規則により作成及び保管されている人事記録とみなす。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

人事記録に関する規則

昭和49年11月1日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第6号